あちゃ、運転免許の更新期限が・・!
- 2009年12月14日(月) 14:53 JST
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- 投稿者:
- 松下 豊太郎
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自動車運転免許は更新期限が過ぎると失効⇒無免許扱いです。
〔1〕失効してしまったときでも、救済措置があります。
(1)6ヶ月以内⇒所定の講習・適性試験の後、書類提出により再交付が可能。
(2)6ヶ月~1年以内⇒書類提出により仮免許の交付が可能。
指定の自動車教習所に通うか、直接運転免許試験場に行き試験に合格する必要がある。なお、指定教習所に通う場合、「第二段階」からスタートできます。
(3)1年以上⇒運転免許を全て最初から取り直しとなります。
(4)長期で海外に住んでいた場合、病気やケガなどで長期入院の場合など、止むを得ない理由で更新できなかった場合は、3年以内であれば、例外的に認めてもらえる場合もあります。あきらめずに、免許更新センターに問い合わせてみましょう。
〔2〕免許の更新を忘れないための注意点
(1)免許更新のタイミングを普段から、自分の免許証をみて確認しましょう。
「更新のお知らせ」のはがきで把握すればよいのですが、あくまでこれは備忘録です。
まずは自分で更新のタイミングがいつか、を意識しておくことが大事です。
(2) 住所変更があった場合は必ず届出をするようにしましょう。
「更新のお知らせ」のはがきは、警察(公安委員会)に登録されている住所に送られます。
引越しなどで届かなかった場合、再通知などは行われていないので、引越しの際には免許の住所変更を忘れずにしましょう。
(3) うっかりして免許を失効させてしまった場合、気づいた時点ですぐに届出をすることです。
失効後6ヶ月以内なら、更新の手続きは比較的簡単です。しかし、1年以上ほったらかしの「うっかりさん」は救済措置がありません。
最後に、失効後の救済措置を含め、正規の運転免許更新書類の作成は行政書士の仕事の領域ですが、「裏技でナントカして!」とのご依頼は残念ながら、お受けできませんので悪しからず・・。