震災後の「ご遺体なき別れ」のありかたについて、手元供養協会の山崎譲二さんほかとお話しさせていただくなかで、ペットを喪った悲しみの鎮めかたについても考えるようになりました。
わが家は小さな魚と鳥しか飼ったことがないので、あまり大きなペットロスを抱えた経験はないのですが、預かったいのちが尽きたときの喪失感は、自責の念を伴うなど、ときとして人間同士の死別よりも重くなる要素があり、数年に及ぶケースもあります。
ペットのための火葬を行う斎場も増えています。
また、ペットとともに入れる墓地も少しずつですが見受けられるようになりました。
儀式を執り行い、火葬したり、墓地に眠らせたり、人と同じように手厚く葬ることで、
ペットをめぐるグリーフ(服喪の気持ち)が和らぐ手助けとなることがあります。
“葬送を考える行政書士”として、
ペットと一緒に入れる樹木葬墓地などもご紹介してゆきたいと思います。
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なお、宗教法人がペット供養を新たに開始しようと検討される場合でも、
平成23年現在の状況では、
「収益事業」として課税される可能性が高いので注意が必要です。
【参考判例 H18.3.7 名古屋高等裁判所判決】
ペット供養は「収益事業」、課税は適法
ペットの供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税とするべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(渡辺円猛住職)が、小牧税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。
野田武明裁判長は「ペットの葬儀、遺骨の処理などの行為は収益事業に該当する」として、課税処分を適法とした1審・名古屋地裁判決を支持し、慈妙院側の訴えを棄却した。
判決によると、慈妙院は1983年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などをした際、動物の重さや火葬方法などに応じ、飼い主から8000円~5万円の「供養料」を受け取った。また、墓地管理費を徴収し、墓石や位牌を販売した。
慈妙院は、「人の供養と同じ宗教活動だ」として、所得を申告していなかったが、税務署側は、営利目的の収益事業に該当するとして、2001年3月期までの5年間で、無申告加算税を含めて約670万円を課税した。