今回、統合失調症による障害年金請求を行い、
無事に支給決定となりました。
障害年金というのは、原則として
「初診日」を特定する必要があります。
今回は25年前が初診であったこともあり、
カルテが保存されておらず初診日の特定が困難で、
実際に他の社労士が行ったものの
不支給となり、当事務所にご相談頂いた案件でした。
今回はその他の証明方法を活用して
無事、年金証書が届く結果となりました。
このように統合失調症をはじめとして、
うつ病など精神疾患でも障害年金請求は可能です。
障害年金のポータルサイト
「障害ねんきんナビ」では事例を多数ご紹介しています
http://shougai-navi.com/
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