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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/女性
こんにちは。忙しいところよろしくお願いします。私はパソコンの初心者なのに、インターネットで内職を探し、49.8万円で契約しました。教材で1,2ヶ月勉強をしてから仕事を斡旋してくてるとのことでした。教材が届いて開く前に、自信がなかったので解約を言ったら、お金は返せないとの事。なら、頑張るしかないと、勉強中です。やはり、難しく、解約が頭から離れず、勉強集中できず、食欲もなく、こまっています。やはり、お金は、返してもらえないのでしょうか?主人にも、反対されていて、相談できず、大金を諦めるのも心残りだし、少しでも戻るものなら・・と相談しました。契約は4月30日。教材が届いたのは5月17日。もう少し勉強をしてから解約を考えた方がいいのでしょうか?勝手な相談で申し訳ありません。
40代/女性 | 日付:2008年5月21日(水) 14:49 JST | 閲覧件数: 2,477
あなたは内職・在宅ワーク商法で騙されています。
業務提供誘引販売取引(内職商法)に際し、消費者が契約した場合でも、業者から法定の契約書面を受け取った日(初日算入)から数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。
「法定の契約書面を受け取ってから」というのが重要です。もしクーリングオフができなくなってしまっていても、詐欺による解約を内容証明郵便で申し入れてみてください。それでも応じない場合は、裁判に訴えるしかないでしょう。
とにかく、解約が頭から離れないようですから、もしお金が戻ってこなくても、きっぱりと諦めて、忘れるのも、精神上いいのかもしれません。
回答日時:2008年6月 8日(日) 22:29 JSTお礼のコメントを書く
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