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回答プロ: 山下 哲広
ご相談者:50代/男性
簡易保険の満期金について
郵便局の簡易保険が満期になり90万円と配当金約1万3千円を受け取りました。これを自分の事業のほうで使いたいと思います。
振替伝票の貸し方借り方をどうすればよいか教えてください。
これは一時所得ということになるのでしょうか?確定申告時の処理の方法も教えていただければと思います。よろしくお願いします。
50代/男性 | 日付:2008年7月25日(金) 09:39 JST | 閲覧件数: 4,794
お世話になります。
さて、早速ですが、満期の保険金については払い込まれた保険料掛金
を差し引いた残額に50万円までの特別控除等を行った金額が一時所得
とされます(ただし、保険料の支払者と保険金の受取人が同一の場合)。
したがって、ご質問の内容からすると一時所得はほとんど計上されない
と思いますが、いかがでしょうか?
さて、次に満期保険金を事業資金として投入した場合の経理処理ですが、
事業は会社形態でやられているでしょうか、それとも個人形態でしょうか?
まず、会社形態の場合(代表者が自己資金を貸したと想定)
(借方)現金または普通預金など (貸方)短期借入金 ****
会社と代表者とは別のため、会社が借り入れた資金については、返済すべき
ものとして、「短期借入金」として処理することになります。
次に、個人形態の場合(事業主が自己資金を投資したと想定)
(借方)現金または普通預金など (貸方)店主借 ****
個人事業の場合、個人の活動場面は事業場面と生活場面に区別されます。
経理では個人の事業場面について記帳することとなり、生活資金の
出し入れは店主勘定で処理することとなります。
「店主借」は生活資金の一部を事業資金に充てた場合などに用いられ
ます。個人の場合、事業場面であれ、生活場面であれ、個人として同一
であることに変わりはないため、返済を要する債務として「借入金」
の処理は行いません。
回答日時:2008年7月30日(水) 20:14 JSTお礼のコメントを書く
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