相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/男性
多分別れたんですが
その彼女がお金を返してくれません
借用書はありますが
訴えて裁判にした場合に
調べたら財産がなければ返済する必要は無いみたいな事があり
弁護士費用だけがかかるだけであまり意味がないので考えています
返済されない場合は
犯罪として訴えたいのですが
彼女が付き合っている時に
お金を貸して無理なら死んでやるとか逝くとか言ったりして手首を傷つけた写真とか
睡眠薬を沢山お酒と一緒に飲んだとかを
メールしてきたりしていました
本当に彼女を愛していたので本当に死なれたりしたら嫌なので
そのたびに貸していました
こうゆう事は罪として成立しますか?
彼女の母親にもお金を貸していましたが
彼女と彼女の家族の連絡先は知っていましたが
その携帯は今解約されたため連絡が出来ない状態です
罪に問う事は出来るんでしょうか?
30代/男性 | 日付:2009年8月13日(木) 21:51 JST | 閲覧件数: 2,342
○初めまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>多分別れたんですが
>その彼女がお金を返してくれません
>借用書はありますが訴えて裁判にした場合に調べたら財産がなければ返済する
>必要は無いみたいな事があり弁護士費用だけがかかるだけであまり意味がない
>ので考えています
○そうですね。
○もし裁判で勝っても彼女に財産(例えば、預金、給料、車、住宅等)がなければ、
○貸したお金のかわりになるものがなければ取り立ては難しいですね。
○しかし、財産がなければ返済する必要がないというわけではありません。
○ますは、もしも彼女の住所がわかれば内容証明郵便で請求してみるという方法も
○ございます。内容証明郵便を見て彼女が支払ってくれるかどうかは結果論になり
○ますのでわかりませんが試みてもよいかもしれません。
>返済されない場合は犯罪として訴えたいのですが彼女が付き合っている時に
>お金を貸して無理なら死んでやるとか逝くとか言ったりして手首を傷つけた
>写真とか睡眠薬を沢山お酒と一緒に飲んだとかをメールしてきたりしていま
>した本当に彼女を愛していたので本当に死なれたりしたら嫌なのでそのたび
>に貸していました
○彼女はなぜそんなにお金が必要だったのでしょうか?
○相談者様のお気持ちは十分に理解できますが、本当にお金を貸すことが彼女
○にとって良いことだったのでしょうか?
○上記相談者様の文章のみで判断させて頂きますととても疑問が残ります。
>こうゆう事は罪として成立しますか?
>彼女の母親にもお金を貸していましたが彼女と彼女の家族の連絡先は知って
>いましたがその携帯は今解約されたため連絡が出来ない状態です
>罪に問う事は出来るんでしょうか?
○例えば、彼女や彼女の母親が最初からお金返すつもりがないのにご相談者様
○にお金を借りていれば詐欺罪が成立する可能性があります。
○まずは、内容証明郵便という方法で彼女と彼女の母親へ返金の請求をして
○みてはいかがでしょうか?
○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
○それでは失礼します。
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回答日時:2009年8月15日(土) 02:33 JST
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ありがとうございました
少し様子をみてからまた相談します
ありがとうございました
| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-08-20 |