相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
夫とは別居中です。
夫の愛人に子供ができました。
夫は私との復縁を望んでます。
愛人とは別れて私と暮らしたいと、今更ながら言ってます。
私はそれを受け入れようか迷っていますが、
愛人には私から慰謝料を請求するつもりです。
夫は認知したくないと言っていて
愛人と養育費等の話もまだしていないそうです。
私が慰謝料を請求しない代わりに
認知の拒否、養育費の拒否はできるのでしょうか。
ひどいことを言ってるのはわかってます。
精神的にギリギリなんです。
それがとおるなら彼女に慰謝料を支払うことも考えると
夫は言ってます。
誰に相談したらいいのかわからなかったので
こちらに相談しました。
どうかアドバイスお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年8月15日(土) 22:22 JST | 閲覧件数: 4,176
ご相談ありがとうございます。
ご相談文を法的視点で整理すると次のようになります。
(1)婚外子の父子関係について
生物学的血縁ではなく、民法上の「認知」により法的親子関係が生じます。そのため、子(法定代理人として母親)に認知請求権が保護されています。
自主的に認知を拒んだ場合、家庭裁判所に申立て、生物学的血縁を証明して強制的に「認知」させることができます。認知により、父には出生時にさかのぼって扶養義務(養育費の支払等)が生じます。
(2)今後の対応について
相談者さんのお考えの慰謝料請求との交換条件は法的に無効です。また、奥様は、相手女性に慰謝料請求が可能ですが、支払能力がなければ実際の取立てはできません。仮に裁判に勝ったとしても、裁判所は集金をしてくれない。ない袖は触れぬという限界があるというのが現実です。
相談者さんにとって、不貞行為は法的な離婚理由になりますが、このような苦難を乗り越え夫婦の絆を深くされるケースもあります。
(3)結論
今回のご相談については、ご主人の奥様、愛人、お子さんに対する責任のとり方がメインです。私のような行政書士など法的な専門家のアドバイスを受けながら、解決されるようおすすめします。具体的ご相談をご希望の場合、プロフィールをご覧いただき直接ご連絡ください。
最後に、ひとりで抱え込まず、このような相談を利用されたのは賢明な選択です。多面的な問題を多く含んでいますが、一日も早くご心痛が解消されるよう願っております。
回答日時:2009年8月16日(日) 11:05 JST
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丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
私は精神的に限界です。
でも、頑張ってみます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-08-20 |