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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/男性
当マンション管理組合規約の使用細則の禁止事項として「占有部分内においてのみ飼育することが一般的に可能な愛玩用小動物(例、小鳥、熱帯魚、金魚等)以外の動物を飼育すること。」となっているのですが、文書記述内容からすると“法” 的には犬・猫の飼育可能と判断できるのですが、如何でしょうか?
50代/男性 | 日付:2009年9月 5日(土) 11:08 JST | 閲覧件数: 4,750
ご相談ありがとうございます。
〔1〕事実確認・現状確認
管理組合の使用細則の引用部分は次のように解釈できます。
(1) 禁止事項=愛玩用小動物以外の動物の飼育、
(2) 飼育可能な愛玩用動物の例示が小鳥、熱帯魚、金魚等
(3) 例示の範囲を犬・猫にまで拡大解釈できるかは微妙です。
(4) 表面上ペット可、実質不可にしたいという苦肉の策の表現のように思われます。
〔2〕具体的対応
(1)管理組合規約本則や細則の他の条項でペット関連の記載はないのでしょうか。(2)内容が不明確な場合は、現理事長等に運用上の扱いを確認するようおすすめします。
(3)また、管理組合の総会等で「明確な条項に変更」議案を出すといった対応をされるようおすすめします。
いずれにせよ、不明確な記載のままでは、相談者さん同様のかたが今後も生じます。明確な表現に修正変更できるよう願っております。
回答日時:2009年9月 5日(土) 16:36 JST
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有難うござました。
組合理事会に進言いたします。
既に数戸の所有者が猫を飼育しているとの噂も有ります。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-09-05 |