相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

マンション管理組合使用細則における小動物飼育に関する件

ご相談者:50代/男性

当マンション管理組合規約の使用細則の禁止事項として「占有部分内においてのみ飼育することが一般的に可能な愛玩用小動物(例、小鳥、熱帯魚、金魚等)以外の動物を飼育すること。」となっているのですが、文書記述内容からすると“法” 的には犬・猫の飼育可能と判断できるのですが、如何でしょうか?

50代/男性 | 日付:2009年9月 5日(土) 11:08 JST | 閲覧件数: 4,750

ご相談文面だけでは、微妙です。管理組合に確認し対応されるようおすすめします

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

〔1〕事実確認・現状確認
管理組合の使用細則の引用部分は次のように解釈できます。
(1) 禁止事項=愛玩用小動物以外の動物の飼育、
(2) 飼育可能な愛玩用動物の例示が小鳥、熱帯魚、金魚等
(3) 例示の範囲を犬・猫にまで拡大解釈できるかは微妙です。
(4) 表面上ペット可、実質不可にしたいという苦肉の策の表現のように思われます。
〔2〕具体的対応
(1)管理組合規約本則や細則の他の条項でペット関連の記載はないのでしょうか。(2)内容が不明確な場合は、現理事長等に運用上の扱いを確認するようおすすめします。
(3)また、管理組合の総会等で「明確な条項に変更」議案を出すといった対応をされるようおすすめします。

いずれにせよ、不明確な記載のままでは、相談者さん同様のかたが今後も生じます。明確な表現に修正変更できるよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2009年9月 5日(土) 16:36 JST

有難うござました。
組合理事会に進言いたします。
既に数戸の所有者が猫を飼育しているとの噂も有ります。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-09-05 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら