相談&回答

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これから結婚しようと思っている相手に隠し子がいました

ご相談者:20代/女性

誰にも相談できず、この場を利用させていただきました。

私には3年近く付き合っている人がいます。
きちんと婚約はしていませんが、来年には一緒になるつもりの彼が居ます。

しかし最近になって
彼に隠し子が居ることがわかりました。

すでに1才になっていて
私と付き合う前の女性と、浮気をしたようです。

彼は一回きりの浮気だったと言い張っていますが、
その浮気から数ヵ月後に、浮気相手の女性から
「あなたの子供が出来た。結婚は要求しないが子供は生みます」
という報告だけがあり、
彼は産むなと拒んだそうですが、
彼女は勝手にするのでただの報告をしただけだったようです。

しかし産む直前になり、
お金がないので、出産費用が欲しいとの要求。

彼は拒みましたが
弁護士にも相談しているし、認知要求すると言ってきたそうです。

彼は自分の子供かどうか確かめもせず
彼女に出産費用を振り込み、
産後も生活が苦しいからとお金を請求され、
毎月彼女にお金を振り込んでいるとの事なんです・・・。

彼曰くですが、
彼女には水商売をしていたりと、
自分以外にも関係をもっている男性がいるかもしれないと言っています。
でも自分も彼女と体の関係を持った以上、
自分の子で無いとは言い切れないみたいで、
また、過去にも彼女に子供をおろさせた事があるみたいなんです。

私は彼との結婚をあきらめようとも考えましたが、
彼は私との生活をのぞんでくれています。
私ものぞんでいます。

だからこれから2人でしあわせになるためにも
最善の方法をとりたいと思っています。

まず一番に彼がただ単に脅されてお金を払わされてるのではないか、
と言うことが心配です。

私は全く法律にも知識が無く、
相手が弁護士をたてようとしている以上(口だけなのでこれも脅しかもしれませんが)
下手なことはしたくないと思っています。

そして本当に彼の子だったとして、相手の女性が産まれて来た子を思いやっているのであれば
これから先も養育費を払い続けていくことは覚悟しています。


まずは本当に彼の子供なのかどうか確かめたいのですが
相手に拒まれたら調べることはできないのでしょうか?
DNA鑑定などで調べられるとは思うのですが、
もう、まずは何からしていいのかわかりません。

こんな相談でも受けていただけるのであれば
適切なアドバイスをお願いいたします。

20代/女性 | 日付:2009年9月16日(水) 21:46 JST | 閲覧件数: 10,012

相手に「認知請求」するよう通知されてはどうでしょう

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
法的視点でご相談文を整理分析すると次のようになります。
(1)事実確認
お相手の男性と以前の交際相手女性の間に生まれたとされるお子様について。
法的な父子関係は「認知」によって発生します。認知請求にその期限はなく、父死亡後も1年以内であれば可能と、子は法的に手厚く保護されてます。
(2)対応方法
従って、子に関しての請求する前提条件が「認知」です。相手女性に対して「父子関係が確認できれば、認知し扶養義務を果たす。しかし、確認できない状態では支払えない。」と通知するようおすすめします。相手が弁護士に依頼すれば法的に淡々と進みますので、むしろ感情の鬱憤爆発などとならず良いかもしれません
(3)具体策について
相手男性の子に対する責任まで考慮されたしっかりされた方です。一人で抱え込まないことです。
相手の出方、認知請求の調停、養育費の決め方など個人情報を含む具体策については、専門家の
有料相談・アドバイスを受けながら対処されるようおすすめします。当事務所でも対応できますので、ご希望の場合はプロフィールをご覧いただき直接ご連絡下さい。

このプロに有料相談

回答日時:2009年9月17日(木) 11:32 JST

さっそくのご回答、ありがとうございます。
誰にも言えなかったので、このように的確なアドバイスを頂けた事に感謝しています。
まだスタート地点に立ったところなので、これから頑張ります。
ありがとうございました。
また何かあればお力をお借りするかもしれませんが、
そのときはよろしくお願いいたします。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-09-17 |

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