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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:30代/女性
初めて相談させていただきます。
今、朝9時〜夕方5時まで8時間勤務をしています。休憩として一応12時から1時間あるんですが、途中で来店者が来れば食事を中断して出なければなりません。
しかし、雇用保険、社会保険などは一切付いていません。こういった経営者は多いと聞きますが、労基署に訴えた場合、経営者側はどうなるのでしょうか。詳しく教えてください。
30代/女性 | 日付:2009年9月27日(日) 23:49 JST | 閲覧件数: 2,664
>休憩として一応12時から1時間あるんですが、途中で来店者が来れば食事を中断して出なければなりません。
このような状況ですと、実質的な手待ち時間に該当する事になりますね。厳密には賃金が発生することになります。
>雇用保険、社会保険などは一切付いていません。
労基署に訴えるとなると、かなりの心構えが必要ですよ・・・。法的措置を踏むんですから・・・。訴えた場合
1)労基署から会社に是正勧告が下されます。
2)-1 それに従う場合は、罰則等はありません。
2)-2 それに従わない場合は、労基署の介入は終了し従業員側の判断により民事に介入することになります。そこからは、罰則等も発生してくることになります。経営者サイドの罰則(懲役刑もある。)が発生してくる可能性もあります。
訴える前に、説得する手段を考えることをおすすめします。
回答日時:2009年9月29日(火) 15:59 JST
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ご回答ありがとうございます。
正直、ちょっと難しくて解りづらかったですが、説得も何度かしましたが、無理だったので諦めます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-10-02 |