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回答プロ: 山下 哲広
ご相談者:40代/男性
お世話になります。よろしくお願いいたします。
・父から相続した物件を賃貸しています。
・平成19年の暮れに引っ越した為、
平成20年の確定申告(不動産所得が赤字となるため還付を受ける)を、「従来からの住所の税務署」と「引越した先の税務署」どちらに出して良いか判らず、両方に出しました。
・どちらか正しい方から還付があると思っていたら、双方から還付が来てしまい、相当遅れてから(先月)税務署から呼び出しがありました。
・税務署の方が言うには『わざと二重にもらう為に提出したんだろう。意図的にやった事の他これからこちらが指摘することを全て認めなければ追徴等ではすまさないし、詐欺として国から訴えられてもしょうがない。』のようなかなり強い言い方をされています(申告経費等についても一つ一つ信じて貰えません)。本当に知識がなかった為というのが真実であり(事前に税務署に確認すれば良かったとは思いますが)意図的とか数字が違うとは決して認めることはできませんし認めるつもりもありません。
①国税局のサイトを見ても、「所轄税務署長の処分に不服がある場合、1.異議申立て⇒2.審査請求⇒3.訴訟・・・と手続出来る」と書いてあるりますが、今後の処分に不服がある場合、まさにこうした手続を踏むことができる・・・と考えてよろしいのでしょうか?
②今回のように税務署に一方的に「悪質」と捉えられている場合、国などから詐欺等で訴えられる可能性は本当にあるのでしょうか? わざと強めに言って「認めさせよう」としているだけに感じますが。
(上記①のような手続も踏ませてもらえずに、いきなり提訴されるといったパターンは本当に有なのでしょうか?)
ご多忙中申し訳ございませんが、何卒ご教示をお願い致します。
40代/男性 | 日付:2009年9月29日(火) 12:02 JST | 閲覧件数: 3,583
はじめまして、税理士の山下と申します。
御連絡頂いた内容より、はじめてのご経験、税務署との交渉などご不安な事も
多かった事と思います。
申告に際して、今回誤ってしまった部分を直す(税務では修正申告といいます)
については、異存はないことと思います。
ただ、誤ってしまったことを「意図的にやった事」と捉えられた場合、誤りを直す
にしても、税金の負担が大きく異なってきます。それに、そもそもが引越しが重なったため、どちらに申告して良いか分からなかったためであれば、お気持ちの部分
でも納得がいかない事と思います。
ご質問のうち、①についてですが、
当初された申告を修正される方法としては、
1.申告者自らが当初申告を修正する方法
2.国(税務官公庁)より決定通知を受ける方法
の主に2種類があります。
まず、1.自ら修正申告をされた場合、直された金額については異議
申し立て等は出来ません。(加算税については、異議を申し立てることが
出来ます)
次に、2.税務官公庁からの決定を受けた場合には、こちらについては
直された金額部分も含め、異議を申し立てることが出来ます。
また、②について、まず、国から詐欺で提訴される事はないと思います。
余談ですが、私自身、以前税務官公庁に属していた事がありますので、
その頃の経験で申し上げますと、税務担当者の解釈はかなり強引な様に
思われます。税務担当者の主張を確認したところで、こちらの主張を理路
整然と通し、ある程度、話し合いで解決することも可能かと思います。
実際、税務調査の場面では、税務官公庁と納税者の主張のやり取りは
あるところです。
いずれにしても、実際の状況に応じて課税はされるべきであり、一方的な
解釈は税務官公庁であっても通すべきではないと考えます。
税務に関するご不安等、初回相談は無料の税理士の方も多いですので、
一度相談されるのも良いかと思います。(幣事務所も無料で受けております)
回答日時:2009年9月29日(火) 17:35 JSTお礼のコメントを書く
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