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相続税について

ご相談者:30代/男性

お世話になります。
現在、家を新築中で9月末には完成します。
そこで、他県の実家を売却して住宅ローンを一部繰り上げ返済したいのですが、
税務署の人に相談したら、住宅ローンに売却益を充てるのは相続時精算方式を適用できないので
父親が65才を越えるか(現在60才)、住宅の代金を直接支払うときにお金がないと出来ないと言われました。(すでに住宅ローン開始)
二世帯住宅でもあるので、このままだと月に10万ほど払わないといけなく難しいです。
なんとか早めに売却益を住宅ローンに繰り上げ返済してローンの月額を抑えたいのですが、何か方法はないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
ちなみに、12月頃には住宅が売れて、繰り上げ返済出来そうなのですが

30代/男性 | 日付:2009年9月29日(火) 14:55 JST | 閲覧件数: 3,469

親族間での借入(金銭消費貸借契約)を絡めてはどうでしょう。

山下 哲広

 はじめまして、税理士の山下と申します。
 さて、早速ですが、ご連絡の状況からしますと、住宅取得資金の贈与として相続時精算課税を選択されるのは困難な様に思われます。

 そこで、方法としてですが、一旦、繰上返済される金額部分を親族間での借入と
して処理し、65歳を迎えられたところで、相続時精算課税を適用されてはどうでしょうか?金融機関に対する返済に較べれば、親族間の借入であることから、返済金額も将来の計画を立てながら抑えられます(必ず返済計画を立てましょう(契約書や返済がない場合、贈与とみなされることもあります)。

 時期を見て、相続時精算課税を選択されれば、良いと思います。

 ご参考になればと思います。
 
 

回答日時:2009年9月29日(火) 16:54 JST

アドバイスありがとうございました。
さらに申し訳ありませんが、ご質問させてください。
9/25引き渡し&融資完了
予定では、11/末に、自宅の売却完了の予定です。
新築のための融資額3500万、親名義の自宅売却額2000万で、1500万程返済に回したいと考えています。
アドバイスを自分なりに参考にさせていただきますと
1500万を親から借りたとして返済契約を行い、返済する形式をとり
65才を過ぎた時点で相続時精算方式を申請するということだと認識したのですが、返済契約を行っていても65才を過ぎた時点で相続時精算方式をとったほうがよいのでしょうか?
素人考えとしては、例えば公証役場で契約書を認めてもらい。
1500万を金利2%で月33,126円・ボーナス99,664で35年返済すると親が途中で亡くなると思うのですが、返済計画として税務署的には認めてもらえるのでしょうか?(現状の住宅ローンは変動1.43 35年ローンで月107000円の支払です。)
たびたび申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-09-30 |

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