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支払義務があるのかどうか

ご相談者:30代/女性

お世話になります。支払義務があるのか確認したくてご相談しました。

10/6にケイタイで、あるサイトに入ってしまいました。
「契約規約」をきちんと確認せずに入ってしまい、そのサイトの会員となってしまいました。
その会員となりますと、契約金が入った時点から発生し(¥98,000)、支払期日が9日までに銀行振り込みとなっています。分割は不可。商品が画像になりますので、キャンセルもできず、日割り計算での請求もできないようです。
メールでも電話でも問い合わせをしまして会員登録の削除・解約をお願いしたのですが、契約したことになるので、契約金を支払わない限りキャンセル・退会はできないと言われました。
入会はしましたが、画像はまったくダウンロードもなにもしていません。
相手側でも私がどのサイトに入ったのか、いつ入会したのかわかるそうですが。

契約金を支払わずにキャンセル/退会する方法はありませんか?

支払期日を過ぎると、「延滞金」等¥30,000が追加されるようです。
どうしたらいいでしょう?
今日も相手側に電話をして、交渉しようとは思うのですが・・・。

30代/女性 | 日付:2009年10月 8日(木) 13:34 JST | 閲覧件数: 2,700

悪徳商法の思うつぼに、はまらないように

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
ご相談文を法的視点で整理すると次のようになります。
(1)事実確認
まず、契約は、双方が合意して成立するものでご相談の場合、契約自体が成立していません。
したがって、一切の支払義務も発生していません。いわゆるワンクリック・ツークリックによる悪徳商法の類と推測します。
(2)当面の対処法
今後、何も連絡せず、一切無視するのが最良の対処法です。
冒頭に書いたように契約は成立していないにもかかわらず、解約・退会の交渉することは=契約の成立を認めるという結果を招きかねません。相談者さんの不安をあおり、金銭を振り込ませようとする業者の「思うつぼ」にはまらないよう慎重に行動してください。
(3)更なる被害者を出さないために
相談者さん同様の被害者の発生を防止する観点からも、相手業者から、催促のメール、振込先口座等の通知があれば、そのメールを保存し、最寄の警察署に通報・相談されるようおすすめします。

最後に、8日(木)は当事務所定休日につき、回答が翌日9日になりましたことをご理解下さい。
相談者さんが、適切な行動をとられますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2009年10月 9日(金) 08:31 JST

アドバイスありがとうございました。

アドバイス頂いた通りに、慌てずに最初の時点で問い合わせをしないで、無視してればよかったなと少し後悔してます。
しかし誰にも話せなかったことですので、ご相談できて・・・安心でき心強く感じました。

本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-10-09 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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