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PTAは訴訟の当事者に成り得ますか

ご相談者:40代/男性

 PTAが未納の学校給食費を立て替えた後、再三の請求にも拘わらず支払意志を示さない未納者に対して法的措置を行うことは可能ですか。(PTA会長が支払督促等の申立人(債権者)に成り得ますか。)

40代/男性 | 日付:2009年10月20日(火) 22:30 JST | 閲覧件数: 4,919

PTAの本来目的との関係で疑義がありそうです。

松下 豊太郎

(1)事実確認と現状分析
ⅰ給食費未納問題は各地でいろいろな検討がされているようです。
しかし、名古屋市では学校やPTAの立替は、市の外部監査で不明朗処理として指摘を受けています。
それは、PTAが立替や個別未納者に請求する法的な根拠に乏しいためです。また、PTAの運営についても、会費の本来目的外流用という不正経理処理という問題を内在させる結果を生じます。根本的に、本来の徴収義務者でなければ、条例等に基づく徴収権といった裏づけがないためです。
ⅱ支払督促の場合、相手方が異議申立てした場合、通常の裁判に移行します。その折に、原告適格(法的に請求する権利の有無)がないとして却下されるおそれがありそうです。
(2)PTAの対応について
ⅰ裁判所に提起する事案については、弁護士の領域で、行政書士は領域外となりますので、一般的な解釈となります。ご理解下さい。
ⅱPTAが立替するに際し、正当な合理的理由があるか、会則に定めたPTAの活動目的と整合性がとれるか、一時立替が会計処理上適正にできるか、督促費用の支出は適正か、回収不能となった場合の処理をどうするか等が検討課題です。
ⅲ学校として、校長・事務長名で内容証明郵便で催告の証拠を残す。校内対応だけではなく、教育委員会に対応を求めるなど、学校給食の行政管理上の問題としてとりあげ、PTAの立場での協力支援策を検討されるようおすすめします。

PTAが個別未納者の給食費を立替支払し、求償権を行使し個別未納者から法的措置による取立てをするという手法は、弁護士、行政当局と具体的に検討されるのがよいでしょう。隔靴掻痒な回答ですが、ご容赦下さい。

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回答日時:2009年10月21日(水) 14:08 JST

 松下様

  早速のご回答ありがとうございました。
 
  ご回答結果を踏まえ、慎重に対応していきたいと考えております。

                                    ピー太郎

                 

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-10-21 |

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