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回答プロ: 渡辺 春美
ご相談者:30代/女性
よろしくお願いします。
今月、主人の浪費が原因で協議離婚をしました。
子供が3人おりますが、3人とも私が親権と養育をします。
前夫は月々、いくらかでも養育費を入れると言っています。
ですが、あまり期待していません(離婚の原因がお金のことでしたので)
なので、特に書面での誓約をしておりません。
今、実際私一人で子供達を養っていますが、仕事をしているものの、支払や食費、医療費で足りないくらいです。
連絡を取りたいと思っていた矢先、携帯電話を解約してしまい(強制解約されたかもしれません)、実家に電話をしてもいない状況がずっと続いています。
この場合、例えば、裁判所に申し立てて養育費としてお金をもらうことは可能でしょうか?
口約束では難しいですか?
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年11月10日(火) 20:29 JST | 閲覧件数: 3,263
はじめまして、行政書士の渡辺と申します。
養育費はお子様の権利ですので、簡単に泣き寝入りしないようにしたいものです。
子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
離婚の際の取り決めが口約束であったのであれば、強制的に支払いを求める方法がありません。
お子様のお父様とお話し合いができ、合意がなされれば、今後のために強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、支払いがなされない場合に裁判所の判決をまつことなく強制執行ができます。
お話し合いができないようであれば、改めて家庭裁判所に調停を申し立てられてはいかがでしょうか?
相談者様からお子様のお父様に,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます。 調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
それでは、お話し合いが無事進み解決されるようにお祈り申し上げます。
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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年11月13日(金) 09:58 JST
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お礼の返事が遅くなりました。
やはり、口約束では後々、こちらが不利になってしまうのですね。
養育費について裁判所にお願いしてみようと思います。
子供達には片親であることや、経済的な面で負担をかけたくないので、やってみます。
とても、丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-11-15 |