相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:50代/男性
お手数お掛け致します。
さて、早速ですが、最近、近所の愛犬家さん(実際には不明)が、
犬の散歩がてら当アパート(注)の敷地内に無断で入り込み、
建て屋近くの草地に犬の糞尿をそのままに、放置してして行く
行為が頻繁(週に2~3回)です。(事後確認)
この飼い主さんに、自らの行為を止めて頂けるような
方策をご提案頂ければ幸いでございます。 更に、
もし、故意だとすれば、どの様な対象法が、
考えられるでしょうか?
(注)
居住アパートは、一軒家風の2階建ての戸建てアパート。
敷地内には、当該建て屋と車2台分の駐車場、大家様宅と別棟のアパート。
敷地は、公道に面して、駐車場門扉と大家様宅境界ブロック塀にて区画されております。
50代/男性 | 日付:2009年11月18日(水) 14:47 JST | 閲覧件数: 3,479
はじめまして。永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
本当にモラルのない飼主ですね。
ところで、飼主の特定ができていないご様子ですね。
万が一、野良犬の仕業となるとやはり保健所への通報となります。
以下は、飼い犬のケースでのお話です。
東京都動物の保護及び管理に関する条例より。
(大の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。
一 大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。(省略)
三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
つまり、外部からでも判る様にしておくことですね。
ただし、第三項への罰則はございません。
また、
(動物飼養の基本事項)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次の各号に掲げる事項を守り、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。
一 適正にえさ及び水を与えること。
二 適正に飼養できる施設を設けること。
三 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。
四 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
五 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
六 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
こちらも罰則はありませんが、明らかに第四項に違反していますね。
今回のご相談では、共同住宅の敷地内ということで、大家さんの所有地内でのことになりますね。
まずは、大家さんとご相談の上、可能であれば、草を刈取ってもらいましょう。
尿はおそらく建物にかけていくかと思いますので、張り紙ですね。
また、敷地の入り口にも「犬の散歩禁止」の立て札なども有効のようです。
余り、波風を立てたくないことと存じますが、現行犯で口頭注意が一番効果的ですが、逆恨みする方もいるので心配ではありますね。
動物愛護管理法には、飼い主はペットの鳴き声、糞尿などによって他人に迷惑をかけないように努力しなければならないと規定されています。普通は飼い主の側でも気をつけるはずですが、どうしても気になるということであれば、まず当の飼い主に直接苦情の申し入れをしてみることからはじめて、それでも改善されない場合は、保健所や役所に勧告や命令をだして貰うように申し入れをすることもできます。
ペットが他人の敷地や庭などで排便や排尿をし、飼い主が後始末をしない場合は飼い主に対して、損害賠償を請求が出来ます。また、公園など公共の場所の時は軽犯罪法にあたり、30日未満の拘留または1万円未満の科料が課せられます。
ご不明なところ、また、具体的な手続きのご要望がございましたら、当職までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
「街のペット法務の専門家」愛護動物法務管理士 永井隆一
回答日時:2009年11月19日(木) 22:04 JST
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この度は、ご多忙の折、お手数お掛け致しました。
早速のご回答に心から御礼申し上げます。
特に、苦情の法的根拠をお示し頂いたことに、意を強くすることが
出来ましたこと、何よりと感謝申し上げる次第です。
ご回答の意に添って、今後、対処して参りたいと存じます。
本当に、ありがとうございました!
今後のご健康と益々のご発展の程、祈念しております。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-11-19 |