相談&回答

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裁判の証人になりたいが、相手方に知られたくない時は、

ご相談者:40代/男性

『この人は、ちゃんと残業していました。
必要があってそうしていました。』ということを
証人として文書で書いてもらい署名して欲しいのですが
証人の身元、名前や働いていた事業所が相手にばれないようにする方法はありませんか。
一緒に働いていて、彼は今も勤務しているので、この期間の残業の証人になります。
と書き込んだ時点で誰かわかってしまいます。
会社の人に名前がしれたら、不利益な扱いをされるかもしれないので
名前は知られたくないといっています。

40代/男性 | 日付:2009年11月21日(土) 15:28 JST | 閲覧件数: 2,719

裁判の証人であれば相手方には知られます。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
裁判の証人であれば、相手方には知れます。原告、被告が相対するなかで宣誓のうえ証言台に立つ、あるいは書面を提出するということであれば当然相手方には了知されることになろうかと思います。
現在、裁判手続きが進行中ということであれば担当されている弁護士に相談され対処することが肝要と思います。

回答日時:2009年11月24日(火) 17:11 JST

相談者Cです。お忙しい中、回答ありがとうございました。
文書での労働審判での証人の証書や陳述書など詳しくないので
担当の弁護士にきいてみようと思います。
インターネットで探していますが、どんな風に書いたらいいか
まだ、参考になるものが見つかっていません。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-11-24 |

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加藤幹夫相談件数:498件
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