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離婚後の車の使用権について

ご相談者:30代/女性

はじめまして。
現在離婚を考えているところなのですが、二人で購入した車があります。
購入金額は約260万円で半分を私が現金で払い、残りを夫がローンを組んで現在払っております。
したがって所有者は信販会社、使用者は夫の名義になっております。
離婚の話し合いの中で、車は私が使用していくことになり、ローンは夫がそのまま払い続けることになりました。理由は私が夫に貸している借金が同額くらいあり、その返済として払っていくことにしたためです。
しかし、夫は他にも借金があり、離婚後きちんと車のローンを払う保証がありません。
そうなった場合、信販会社に強制的に車を引き上げられてしまうのではないかと思いますが、その時私はどうすることもできないのでしょうか。
調停などには持ち込まずに離婚しようと思っておりますが安易過ぎるでしょうか。
私としてはこれ以上夫に対してお金を使いたくないと思っていますが、返済が滞った場合は私がローンを払っていくしかないのでしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2009年11月25日(水) 15:51 JST | 閲覧件数: 5,188

がご主人に貸している金銭と自動車ローンとは別に考えられたほうがよいとおもいます

渡辺 春美

はじめまして、行政書士の渡辺と申します。
お答えが遅れまして申し訳ございません。

ご相談者様の仰るとおり、今後ご主人が自動車ローンをお支払いにならないことを考えてご相談者様がご主人に貸している金銭と自動車ローンとは別に考えられたほうがよいとおもいます。
ご主人に貸しているお金は契約書、公正証書を作って、自動車のローンについては別途精算されたほうがよろしいかと思います。
このままですと、使用者がご主人であれば、自動車税等もご主人に請求がいくことになります。
任意保険についても、見直す必要があるとでしょう。保険会社の対応は個々の会社によって違いますが、姓が変わった場合保険は引き継げないことがあります。

お子様もいらっしゃらないと、なるべく簡素な手続きで離婚されたいと言う方が多いのですが、後々のトラブルを避けるために、しっかりと話し合って取り決めし、書類にすることが大切です。

それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。

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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年12月 9日(水) 12:32 JSTお礼のコメントを書く

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