相談&回答

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二回目の質問です

ご相談者:20代/男性

回答してくださりありがとうございます。
不倫相手は胎児認知を要求しています。しなければいけないですか?不倫相手が私を訴えた場合、養育費とは別に慰謝料を請求されますか?
私が訴えられた場合、妻が不倫相手を訴えようと思っています。それは可能ですか?

20代/男性 | 日付:2009年11月25日(水) 20:48 JST | 閲覧件数: 2,423

無料相談は原則1回、ポイントだけの回答です、ご理解下さい

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
原則として、より多くの方にご利用いただくため、無料相談は1回とさせていただいております。しかし、せっかく再度のご相談いただきましたから、ポイントだけの回答となります。
ご理解下さい。

まず、相談者さんが、被害者意識を捨て、相手女性を妊娠させた責任を真正面からとらえる姿勢で臨むことがポイントになると思われます。

次に、認知を拒否した場合、父子関係が否定できなければ、最終的に家庭裁判所による強制認知の手段もあります。法は「子」を手厚く保護しています。別途、妻による不倫の慰謝料請求については可能ですが、大きな金額は支払能力の点で難しいことが多いです。

最後に「訴える」という言葉をお使いですが、裁判で決着をつけるなら、至急に、費用はかかりますが弁護士に相談し、具体的な対処法を検討されることです。

当事者間で話をする場合も専門家のアドバイスを受け、真摯な対応をしないと泥沼化するおそれがあります。

このプロに有料相談

回答日時:2009年11月26日(木) 10:01 JST

相談にのっていただき、誠にありがとうございました。不倫相手に対しては、申し訳ない気持ちでいっぱいです。私が行った行為は許されるものではありません。誠意ある対応をしなければいけないです。ただ、相手とゆっくり話をしても、しばらくすると違うことを言ってきます。きちんと弁護士に依頼し、解決したいと思います。本当にありがとうございました。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2009-11-26 |

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