相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
松下先生、初めまして。
今回ご相談したいのが、相続放棄した場合の共有名義物件についてです。
共有名義(仮にAとBとします)の分譲マンションを所有している場合で、Bが損害賠償が発生する事案を起こし死亡いたしました。
支払える金額でない場合、B本人の希望もあり、相続放棄をしようと考えているのですが、その場合、所有しているマンションの扱いはどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年11月26日(木) 12:34 JST | 閲覧件数: 3,283
ご相談ありがとうございます。
法的視点でご相談文を整理しますと、これだけではデータが足りず回答できません。
そこで、一般的な相続放棄のご説明程度が限界となります。ご理解下さい。
(1)相続放棄の法的な扱い
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、放棄した方は最初から相続人でなかった扱いになります。したがって、法定相続次順位の方が相続することになります。誰も相続人がいない場合、国庫に帰属(国のものになります)。
(2)ご相談のケースの分析
ご相談のABがご夫婦の場合、配偶者Aが相続放棄すれば、子がいれば子が、子がなければBの親、子も親もいなければBの兄弟姉妹が相続人となります。
(3)具体的対応
ABの関係がABが夫婦の場合、親子の場合、兄弟姉妹の場合、他人の場合などその関係により、相続関係が違ってきます。住宅ローン残高があり、ABが連帯債務、債務者と連帯保証人の関係にあったりするとローンの負担についてもAの負担が生じることもあります。
したがって、ABの関係など個人情報を含む具体的な相談を、有料となっても行政書士や弁護士などの専門家にされますようお勧めします。
回答日時:2009年11月26日(木) 13:57 JST
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早速のご回答ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-11-26 |