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回答プロ: 渡辺 春美
ご相談者:30代/女性
これから離婚の話をきりだそうと思っています。
財産分与についてお聞きしたいのですが、今現在は夫の給料の通帳で生活しています。
ただ、私も仕事をしていたため退職金が私名義の口座にあります。また、夫は財形貯蓄を行っています。
例えば、私が退職金、夫が財形貯蓄といったように、特にお互いの口座からお金の移動がない場合、どのように協議離婚書には記載したらよいのでしょうか?どのサイトのサンプルをみても夫から妻へ○○万円を妻の○○口座に送金するとかしかないのでお聞きできればとおもいます。
財産分与を行いお互い納得して離婚前に整理がついた場合は、離婚協議の合意事項と包括清算条項だけでも、離婚協議書日付以降は、慰謝料や財産分与を求めないという約束になるのでしょうか?
離婚協議書の言葉が難しくて作れそうもありません、形にしなくてもメモとかで一緒に相談しながら作れるような機関があったら教えてください。
30代/女性 | 日付:2009年11月28日(土) 09:58 JST | 閲覧件数: 3,253
はじめまして、行政書士の渡辺と申します。
お答えが遅れまして申し訳ございません。
ご相談者様の退職金、ご主人様の財形貯蓄が結婚前に形成された財産であれば、ともに財産分与の対象財産ではありませんので、協議離婚書への記載は必要ありません。
仮に記載するのであれば、いろいろな書式があるかと思いますが、
夫 (以下甲という)と妻 (以下乙という)は、離婚することに合意し協議離婚が平成 年 月日に成立したことに際して、慰謝料・財産分与等に関して、下記条項の通り契約を締結した。
-省略―
第○条 財産分与に関する事項
第一項 下記銀行預金については甲のものとし、乙はこれに関する一切の権利を放棄する。
銀行名、支店名、口座番号、名義
というように書かれればよいかと思います。
甲と乙は、離婚に伴う金銭的な問題は本協議で定める事項ですべて解決したことを確認し、ほかに何らかの増額および請求をしない。
甲および乙は、本協議書をもって甲および乙の離婚に関する一切の事項が解決したことを相互に確認したものとする。本協議書作成後に、甲は乙に、乙は甲に互いに異議申し立て、不服など一切申し立てないものとする。
といった文言を加えて双方金銭の授受をしないことを確認しあえばよろしいのではないでしょうか。
それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。
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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年12月22日(火) 02:21 JSTお礼のコメントを書く
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