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共有財産売却のトラブル

ご相談者:30代/女性

祖父が生前住んでいた土地を、兄弟8人(男4人、女4人)で共有財産として相続しました。相続内容は祖父の遺言の通り、二男と四女に若干多めにし、残り6人は同等です。現在は駐車場として貸し出しており、駐車場代は8人で分け合っています。
ただこのまま土地を置いておいても仕方ないので、売却を考えています。長男、次男、四男はすでに他界しており、それぞれ奥さんが相続しているのですが、長男の嫁だけ売却に難色を示しています。その理由は、「売っても少ししかもらえないから」だそうです。彼女は長女と三女にそれぞれ100万円づつ借金をしており、売却した際に持っていかれるのを危惧しているようです。
また生活保護を受けているのも影響しているようです。長男には娘が二人いるのですが、そのうちのひとりが「(借金の)借用書のコピーを送れ」と言っており、借金もどうにかしてナシにしようとしているようです。
何度電話しても、のらりくらりと交わして本題に入ることができません。兄弟全員もう60歳を過ぎており、このまま孫に相続となるとまた話がややこしくなるので、どうにかして早く売却したいです。
このような場合、どのようにして解決するのがベストなのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年12月 5日(土) 11:48 JST | 閲覧件数: 3,937

結論を押し付けるのではなく、見方を変えて話合いをされてはいかがでしょうか

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

法的視点でご相談文を整理すると次のようになります。

○事実確認と現状分析
(1)相続手続後の、共有地の売却することに、共有者8人中1人が反対している。
(2)「借金があり、もっていかれると危惧」とは、売却代金による返済を迫られるということでしょうか
土地の共有持分売却と、金銭の貸借は別物です。そこで、親族間の「ある時払いの催促なし」といったあいまいさを排除し、借金の返済方法や、法定利息を支払うといった定めをきちんと書面で作成し、それを確実に履行することで貸し手、借り手間の合意を得ることも検討課題でしょう。
(3)生活保護受給の件ですが、現在の駐車場代は収入認定されているのでしょうか。一括金の入手があれば、その金額に見合う期間の生活保護受給は打ち切り若しくは不支給となると思われます。これは、その支給基準との兼ね合いであり、損得とは別物と思われます。
(4)「借用書のコピー送付」と「借金をナシにする」の話がどうつながるのか、よくわかりません。

○対応策の一例
(1) 相談者さんが、どうしても売却したいということなら、条件で譲歩し反対者の合意を得る方法をさぐるということになろうかと思われます。
(2)相続時の共有者人数が増えることを避けることが目的で、売却しないでもよいなら、他の共有者の持分を、相談者さんが譲り受けるが、一定期間、駐車場代金は従来どおり配分し、購入代金を分割払いするといった選択肢も検討課題でしょう。

上記のような方法も含め、他の行政書士の先生も「話し合うしかありません」という回答になっていると思われます。
いずれにせよ、ご親族間で問題が泥沼化することなく現状が打開されますよう願っております。

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回答日時:2009年12月 6日(日) 10:13 JST

ご回答ありがとうございました。
生活保護の件ですが、実は不正受給の疑いがあります。
長男夫婦の長女の配偶者が、知り合いに口利きをしたようなのです。

売却したくない本当の理由が分からないので(話をしに行っても、のらりくらりとかわしてくるので)、こちらとしてもどうしたらいいものか。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-01-04 |

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