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生活保護について

ご相談者:30代/女性

私は双極性障害(躁鬱)で、4月から仕事ができなくなってしまいました。
今までは預貯金や仕送りでやってきましたが、これ以上は無理ということで
休職扱いになっている会社の保養所みたいなところへ先月引っ越してきました。
会社用の車もあります。(所有は社長ですが、カギを持っているので運転しています。

そこで、診断書を持って市役所の生活保護の相談に行きました。(2回)

『車の運転をする』ことがダメなそうなんですが、私は過呼吸の発作を起こしてしまうので
電車もバスも乗れません。
その旨を伝えたら、病院まで歩ける場所に引っ越せと言われました。

現在静岡の小さな漁村のようなところに住んでいるのですが、
社長が『海が近くだし、静養のために住めということだったので
引っ越すと意味がありません。

どうしたら良いのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2009年12月 7日(月) 00:20 JST | 閲覧件数: 5,450

ワーカーとよく話し合って下さい

永井 隆一

はじめまして、永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
現在は、生活保護受給申請を検討中ということでお答え申し上げます。

国は、生活保護世帯の自動車保有(所有・借用)に対して厳しく規制しています。山間僻地か障がい者が利用する場合など、保有を容認する場合をきわめて限定しています。厚生労働省の問答集は「遊興のためにしばしば車を乗り回すようなとき」は借用であっても生活保護を停止もしくは廃止することが適当としています。判例では、通勤用に借用した車に乗っていた母子世帯のお母さんに対して、「車の使用禁止に違反した」として生活保護を廃止した事件について、裁判所は違法だとしてお母さんを勝たせています。(福岡・増永訴訟)
車を使用する理由について、過呼吸について医師の診断書とともに、通院のために必要であるとして福祉事務所と交渉してみてください。
ただし、違反時の反則金や損害賠償は保護支給の対象外なので、国は事故などで受給者がさらに困窮する事態を防ぐために事前に行政指導として運転を制限しているようです。事故の際の保険の適用や反則金の支払いについては、所有者である社長様にご確認されてください。
車の使用も現在のお住まいもお勤め先の社長様のご厚意によるものと存じますが、現在のお住まいが貴女の症状に合致しているかについては医師の診断を仰ぎ、生活保護の受給をお考えの場合には、上記の事故や違反の場合の対応については所有者である社長様とご相談のうえ、病院の近隣へのお引越しも検討されることをお勧め申し上げます。

生活保護というくらいですので、担当のワーカーからある程度の生活の指導・助言を受けるかと存じます。行き過ぎた指導や脅迫めいた言動等でない場合、これを受け入れることも必要です。ただし、貴女の現状や要望については、ワーカーに理解が及ばない、上手く意思が通じない場合もあるかと存じます。このような場合、貴女が信用のできる第三者を介して意思表示することも有効です。

ご不明なところ、また、具体的な手続きのご要望がございましたら、小職までご連絡賜りますようお願い申し上げます。

回答日時:2009年12月 8日(火) 10:27 JST

永井先生

ご回答ありがとうございました。
やはり車を使用することは厳しいですね。
ワーカーにも再三言われています。

社長とも相談して今後の生活を見極めたいと思います。


お手数おかけいたしました。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-12-08 |

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永井 隆一相談件数:109件
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