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離婚後子供の苗字について

ご相談者:30代/男性

:離婚を考えてる友人について
再度恐縮ですがご相談に参りました
よろしくお願いします

下記のケースは可能でしょうか?
またどのような手順で手続き進めればよろしいでしょうか
以前と重複してしまうかもしれませんがお願いします。

離婚後母親は旧姓にもどり新しく新戸籍を作る
そして子供親権を取り母親の籍に入れる
しかし子供は婚姻中の苗字を変えないで生活をして生きたい。
学校や友達の関係で子供はそう願っています。

母(友人)の苗字はAで子の苗字はBという形で同じ籍に入れるのでしょうか
また学校など書類を書くなどで母親は子と同じ苗字を使っても問題ないのでしょうか
家の表札なども。子供に嫌な思いをさせたくないという配慮からなんですが・・

前回のご相談で母親(友人)の会社関係は務めが長いので婚姻時の苗字で通称で
大丈夫と伺いましたので安心してました。

今子供たちは離婚は納得してくれましたが苗字を変えるのは嫌だと主張してます
離婚しない方が良いにきまってますがこれ以上子供達を傷つけたくないそんな思いが伝わって
力になりたくご相談しました。
まとまりがない文面で申し訳ありません
どうぞよろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2009年12月 9日(水) 20:23 JST | 閲覧件数: 2,324

基本的には管轄の家庭裁判所等に確認するのが正確ですよ。

中野 浩太郎

ご相談者様には申し訳ございませんが
ここでの無料相談は初回だけとなりますので
ご了承ください。

これは単に役所の手続き的なことですので
実際には管轄の家庭裁判所や
市区役所にお尋ねいただければ済むことかもしれませんよ。

それでも注意しておきたいことだけ書いておきますが
離婚後に親権を決める訳ではありません。

 親権は離婚時に決めますので
もし離婚時に親権がご主人であれば
離婚後に奥さんに変更するのは
よほどのことがない限り難しいでしょうね。

 基本的にと言うか例外なく原則的に
現在の法制度では、別の苗字の家族が入る
戸籍はありませんので、
無理とだけ言っておきます。

 後は戸籍をご主人の方に残して
おくことでしょうね。社会保険関係は
戸籍に関係なく実態で見ますから
扶養の問題はクリアできると思いますよ。

頑張ってください。
今度はよろしければ当事務所宛てに有料でご相談くださいね(笑)。

回答日時:2009年12月10日(木) 11:07 JST

あまり理解しないで御相談してしまってすいませんでした。
その中でも御親切に対応して頂きありがとございます
感謝しております。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-12-10 |

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