相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/男性
先ほど質問しましたが※部の文面間違ってました
子供が二人います それを母親(友人)が引き取る
それで婚姻時の苗字を子供が使っていけるのかというご相談でした
ちょっと下記の文面だと違ってしまいましたので訂正します。
名前を旧姓に戻したいのですが親の籍には入りたくないそうです。
精神的に辛い事があったようです
なので離婚後親の籍にもどらないで旧姓を名乗る事は可能でしょうか
可能ならばどのような方法があるのでしょう
因みに
※子供は2人で引取るそうです子供は父親の姓をつかうという事
また親権は友人(母親)で考えています
これに関しては不適切であれば私のミスなので
ご回答頂かなくても大丈夫です
30代/男性 | 日付:2009年12月 9日(水) 20:50 JST | 閲覧件数: 3,676
お子様のことで少し補足しておきます。
一般的に、お子様の名前を変えるときに
確かに小学生や中学生の途中の段階では
お子様への精神的な影響を考えると
辛いものがありますが
お子様の苗字はいつでも変更できますので
長期の休みなどで、お子様が引っ越しをして
学校を変わる時とか
小学校から中学へ変わる時などの
節目で苗字を変える手もございます。
また学校によっては、苗字が戸籍上変更しても
そう言う節目の時まで人権に配慮して
父親の名前を使用させてくれるときも
あるでしょうね。
そう言うのを確認してみてください。
ただ、旧姓の親側と仲が良くないのであれば
復氏しないで、婚姻時の苗字で
新しい人間として生きて行くと言う覚悟でも
良いかもしれませんね。
まっ一つの考え方ですので
参考程度にお願いいたします。
頑張りましょう。
回答日時:2009年12月10日(木) 11:15 JST
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すごく参考になりました
頑張るように支えていきたいと思います
この度はありがとうございました
| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-12-10 |