相談&回答 |
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回答プロ: 水野 達彦
ご相談者:30代/女性
初めまして。
私は今年8月に離婚をした30歳女性です。
離婚理由は、夫の浪費癖(特に車)、仕事が続かないこと、アルコール依存症です。
4年前に結婚しましたが、結婚後、彼に多額の借金があることが判明。
以後の結婚生活を考え、私がほとんど返済しました。
借金返済が滞っていたため、彼はブラックリストに載り、ローンを組んだり、お金を借りたりすることができず、車購入、彼の実家のリフォームローンの名義はすべて私になっております。
離婚時の約束で、彼が支払うことを約束してくれましたが、一度も支払いはなく、ローン会社からの催促の連絡に困っています。
離婚協議書も判を押して送ってくれることになっていましたが、事実上、なかったことになってしまっています。
彼のご両親も状況を把握してくれていますが、両親は年金暮らしで、支払いには限度があります。
土地を持っていますが売却は嫌だそうです。
現在2歳と1歳の子供を二人か抱え、派遣社員として働いています。
幼いため病気や怪我などで欠勤も多く、フルには働けず、収入は不安定です。
上記理由から、慰謝料も養育費も貰っていません。
今後の生活が不安です。
今ある借金だけでもきっちり返済して欲しい、あるいは、可能であれば名義を義父等に変更はできますでしょうか?
お忙しいところお手数おかけいたしますが、回答、宜しくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年12月17日(木) 08:37 JST | 閲覧件数: 6,131
ご連絡ありがとうございます。
どれぐらいの返済額かは分かりませんが、離婚して慰謝料も養育費ももらわず、2人の子供を養っていかなければならないというのは、かなり大変なのではないかとお察しします。
離婚協議書に判を押してくれないということですが、これはお二人の話し合いだけで作成したものでしょうか?いざという時土地に対して強制執行をかけることができますので、可能であれば公正証書で離婚協議書を作り直すことをお勧めします。
個人間の金銭の貸し借りという形で処理することも、離婚協議書が出来上がっていないことから可能かとも思います。準消費貸借契約書を作る形になります。あくまで個人間の問題ですので、お義父さんが了承するのであれば、お義父さんを借主とすることも問題ないでしょう。ただ、仰るように支払に限度があるのであれば、それでご相談者様が生活できるかどうかを慎重に考える必要があります。
前のご主人と契約書を作成し、お義父さんに連帯保証人になってもらえば、前のご主人が払えなくなった時にお義父さんに払ってもらうことも可能です。
いずれにしても前のご主人のご両親にも同席していただいた上で一度話し合い、きちんと書面にするべきです。
ローンの名義変更は難しいと思いますが、お金を借りた金融機関に一度事情を話し、聞いてみては如何でしょう?
養育費については、ご相談者様の権利ではなく、2人のお子さんの権利です。貸しているお金とは別に要求していいものです。
まずは貸しているお金をどのように返してもらうかを決めることが先決ですが、お子さんのため養育費についても話してみるべきだと思います。
簡単ではありますが、ご回答とさせていただきます。
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この回答はご相談内容を基に作成したものであり、あくまで参考としていただくためのものです。
回答した内容が原因でご相談者様、その他の方が不利益を被ったとしても、当方では一切責任は負いかねます。何卒ご了承のうえ、ご参考としてください。
回答日時:2009年12月21日(月) 23:43 JST
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前夫と関わりたくない、という思いから、会うことを拒否していましたが、
子供の為にも、一度きちんと話し合おうと思います。
ご丁寧な回答、有難う御座います。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-12-22 |