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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/男性
今年の春に母が交通事故で亡くなりました。
兄弟が3人で父はすでに他界しているので3分の1ずつ分けるのですが、一番下の弟が母に迷惑ばかりかけ
葬式にも来ませんでした。3分の1渡すのは納得いかないのですが どうしても3/1渡さなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2009年12月17日(木) 15:31 JST | 閲覧件数: 2,989
はじめまして。
お母様の遺言書はなかったという前提でお話します。
3人の合意があれば、財産はどのような割合にも分けることができます。
例えば、兄が母と一緒に住んで面倒を見ていたから全部あげて
弟2人は面倒を見ていなかったからいらない、というのでも良いのです。
その内容について、弟さんがOKすれば良いのです。
弟さんにお葬式にもこなかったし、迷惑かけてばかりいたから
6分の1(例えば)でいいか、と言って、弟さんが納得すれば良いのです。
弟さんが母からしょっちゅう金銭を受取っていた場合、特別受益者となり
その分を弟さんのもらう分から引くことはできます。(民法903条)
後々の紛争を防ぐために合意内容は書面で残しておくことをお勧めします。
以上ご参考になれば幸いです。
回答日時:2009年12月18日(金) 11:59 JST
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たいへん参考になりました。ありがとうございます。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-12-19 |