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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:30代/男性
7月から不倫はじまり8月に離婚を言われました。12月に証拠写真を見せられました。結婚10年目、子供2人。慰謝料300万、養育費が月6万。一度は条件をのみましたが、不倫相手に慰謝料300万の調停申立書が届きました。離婚後は彼女と生活を共にして行こうと思っています。妻には話してませんが・・・慰謝料も払う気はあるのですが2人で600万は高いと思ってます。減額出来ればと思ってます。でないと、生活していけません。無理でしょうか?二重請求にはならないのでしょうか?このまま付き合っていて不利になりませんか?どうするのが良いかわかりません。
30代/男性 | 日付:2009年12月25日(金) 00:49 JST | 閲覧件数: 2,206
慰謝料をどちらにも請求はできます。となりますと、まずは減額の申立協議という形で協議をなさることをお勧めしますけれども、当事者同士では、協議が難しいといった場合、私が立会、合意した場合は合意書を作成できます。
因みに、条件をのんだ際には、書面をお作りになりましたか?そうしないと、「紛争の蒸し返し」をされた場合、二重請求として、拒否することが出来なくなります。
詳細に関しましては、個別相談も承りますので、お気軽にどうぞ。
回答日時:2009年12月25日(金) 18:27 JST
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回答ありがとうございました。もうちょっと経験を踏まえた上での回答を期待したのですが、これ以上は有料と言う事ですね・・・少し考えて見ます。大変ありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-12-26 |