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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
初めまして。よろしくお願い致します。
実は、住んでいる分譲住宅がペット可になりそうで悩んでいます。
喘息、動物アレルギーの持病がある為、動物が増えると影響を受けそうで怖いのです。
最近、区分法で「規約の設定、変更、または廃止が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合はその承諾を得なければならない」との一文に動物アレルギーである事も該当するのではないかと小耳に挟んだのですが、本当なのでしょうか?
そうでないにしても回りの人に飼わないようお願いする事はできるのでしょうか?
どうぞ、アドバイスよろしくお願い致します。
50代/女性 | 日付:2010年1月 8日(金) 15:04 JST | 閲覧件数: 3,497
○現状分析
(1)ペット飼育を求める入居者が増えると、管理組合規約改定の議論が生じます。
この悩み辞典でも相談者さんと逆に「ペットを飼いたい」との相談もありました。
(2)現実には「提案方法、反対者への配慮あるペット飼育条項」+「ペット飼育者のマナーという運用面」がどうか、ここが後日トラブル発生の分かれ目になっているようです。
○区分所有法の解釈:おたずねの区分所有法第31条1項の「特別の影響を及ぼすもの」に該当するかどうかは、次のように解されています。
(1)具体的には個々の事情によって判断することになります。
(2)一般的に特別の影響は、「合理的な理由なく、特定の区分所有者が受忍限度を超える不利益をこうむること」と法的に解釈されています。
(3)特別の影響を及ぼす事例として、一部の区分所有者の負担割合を高くする、専用使用権が与えられている区分所有者からそれを奪う場合です。
(4)規約改定による影響を区分所有者全員が公平に受ける場合は、個々の区分所有者の承諾は不要と法的に解釈されています。
(5)上記のことから、ペット飼育による影響は同法31条「特別の影響に」該当しないと思われます。
○対処法
(1)「ペット可」規約改定に反対する入居者との連携をとって行動を起こすことが大事です。
(2)ペット飼育の改定案が可決の見通しの場合、飼育条項に「室内飼育限定」「共用部分での糞尿・散歩禁止」といった「動物アレルギーを持つ者への配慮条項」を盛り込む提案することを検討しましょう。
(3)いずれにせよ、規約改定案は多数決で決まります。単にペット反対ではなく、他の入居者と連携しより多くの賛同が得られるような提案ができるかどうかがポイントになると思われます。
最後に、ペット飼育希望派とペット禁止派に分裂し、入居者同士の対立抗争にならないよう、スムースな現状打開ができるよう願っております。」
回答日時:2010年1月 8日(金) 16:51 JST
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松本先生
早速のお返事、有難うございます。
大変詳しくご説明頂き疑問が解決いたしました。
大変不安ですが賛同いただける方を見つけるか、それでもペット可になった場合には規約にアレルギー対 策を盛り込んでいただけるようお願いしてみようと思います。
おかげ様でまずやるべき事の道筋が見えました。有難うございました。
グリーン
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-01-08 |