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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:50代/男性
一昨年パーキンソン病のため退職し傷病手当金の支給を受けたため、ハローワークに失業保険の受給延長の手続きをしていましたが、昨年9月が傷病手当金の期間満了であることから8月受診時に医師に話をして「軽い労働なら就労できる」旨の診断書をもらいました。
9月分の傷病手当金が12月に支給され、ハローワークに今年の1月に失業保険延長解除の手続きを行ったところ、診断書の発行日をもって失業保険の受給期間を起算するとのことでした。
傷病手当金と失業保険の支給が重複している月はないので問題はないと思っていますが、後日になって関係機関から「9月は失業保険の受給期間中に当たるので認められない」との見解が示されないか、不安です。
自分としては、重複して支給を受けていないことと軽い労働なら就労可能なのであって、退職前と同じ労働はできないので受給しても不正にはならないと思っているのですが、いかがでしょうか。なにとぞご教示をお願い致します。
50代/男性 | 日付:2010年1月12日(火) 09:52 JST | 閲覧件数: 6,678
傷病手当金と失業給付の重複については、実際に支給された分の給付が何月分の給付であったかが問題です。
傷病手当金:9月分を12月に支給
失業給付:1月に診断書をHWに提出し、労働意欲があると判断し受給期間を起算
となると、
実際にHWで認定された日をもとに、受給期間が起算されます。HWに提出したのは、1月ですよね。
傷病手当金も9月分を12月に受給して終了なんですよね。
そうなると重複される期間はどう考えてもないと思いますが、いかがでしょうか。
もし、これでもわからない場合は、実際職安・健康保険協会のほうへ相談してみるのが手だと思います。
生活を保障しているものだからこそ、心配だと思いますが、いかがでしょうか。
回答日時:2010年1月12日(火) 15:58 JST
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早速のご回答ありがとうございます。
気になっていたことが明瞭な回答によりスッキリしました。
ご教示ありがとうございました。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-01-12 |