相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/男性
お付き合いしてる期間は分からないのですが男性(A)は成人をしていて、
女性(B)はまだ未成年(18~19)妊娠4ヶ月、中絶費用はすべてこちら側(男性)で負担します。
本当か定かではないのですが、妊娠4ヶ月以降の中絶は、出産一時金がでると耳にしているのですが、
本当だとすると、こんな言い方をするのはアレですが、中絶費用はこちら側が負担するので相手(女性)は、
一時金を得したことになってしまうような気がするのです。本来中絶費用は半々にするのがよかったのでしょうか?
中絶をした後、慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?
両親はお互いに別れることを前提にして中絶するようです、(A)(B)の気持ちはいまいち分かりません。
請求されるときどのような点をついて請求される場合があるのでしょうか?
また請求された場合は断ることができるでしょうか?
断ることが出来る場合何といって断るのがベストなのでしょうか?
または、裁判などになってしまうのでしょうか?
色々と分からないことが多すぎて文章が全くまとまってないですが、よろしくおねがいします。
20代/男性 | 日付:2010年1月14日(木) 13:47 JST | 閲覧件数: 11,273
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)出産一時金と妊娠中絶
出産一時金の対象は、妊娠4か月以上で出産した場合です。出産は異常分娩、早産、流産、死産、人工妊娠中絶であったとしても、出産一時金の支払い対象です。ただし、人工妊娠中絶の場合、経済的な理由での場合は出産一時金の対象から除外されています。
(2)妊娠中絶費用負担=実費負担、慰謝料=精神的な損害賠償は別物
慰謝料は、不法行為による精神的な損害賠償です。男女交際中に妊娠中絶するに至った経緯が「不法行為」に当たるかどうかが、慰謝料請求権が生じるかどうかの基本的な基準です。ただし、自主的に一方が慰謝料支払いを承諾すれば、この基準にかかわらず示談成立となります。
○現状分析
(1)相談者さんは、ご相談内容の当事者A・Bさんとどのようなご関係でしょうか?男性Bのご友人であれば、少なくとも女性Aさん側を刺激するような言動はされないようおすすめします。
(2)女性が未成年であれば、そのご両親が親権者が法定代理人として、男性Bに金銭的請求する立場となります。
○対応方法
(1)男性Bが、妊娠の相手方で間違いないなら、相手女性の心と体に配慮し、誠意を示す対応をされるようおすすめします。もし、男性Bが、身に覚えのない妊娠なら、冷静に毅然と否定するようおすすめします。
(2)いずれにせよ、女性Aのご両親との今後の交渉に、男性Bがご本人単独で不安があるなら、行政書士や弁護士などの専門家に、個人情報を含む具体的な有料相談するよう、相談者さんがアドバイスされると良いでしょう。
参考データ
静岡県行政書士会
電話 054-254-3003 http://www.sz-gyosei.jp/
静岡弁護士会
電話 054-252-0008 http://s-bengoshikai.com/
法テラス
電話0570-078734 http://www.houterasu.or.jp/
回答日時:2010年1月15日(金) 14:43 JST
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| 20代/男性 | コメント投稿日:2010-01-15 |