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次男の離婚問題 2

ご相談者:60代/男性

1月14日のご回答有難うございます。
続けて ご相談させていただきます。
現在は、前回 相談させていただきました様に、次男の妻側に 又、新たな 男性が出来た様で
妻の 一方的な 離婚の要請で 次男も離婚届けに サインして、我々 実家の 同意を受けるつもりで
居ましたが 妻が 第三者の同意人のサインで離婚届を提出 ( 平成21年11月頃に 離婚届が次男
本人が知らない内に) され 最近になり 役所の通知で 離婚が成立してしまった 事が解りました。
現在、次男の状況。
仕事をし、月 23万円程の収入が有ります。
又 離婚をしても 現職を続けたいので 今 住んでいる 地域に在住したい。
前回の 相談の様に この9年間の やり繰りの 不手際で 300万円弱の 銀行への負債が出来ている。
今 住んでいる マンションは、
次男夫婦に 平成13年1月 長男が誕生し 都内の賃貸アパートでいつまでも 家賃を払っても との
思いから、平成15年に 新築マンション 2LDK 2600万円 是れに 保険やら付帯が付き、
2、800万円 で契約しました。
内訳は 妻側が600万円 次男側が200万円 用意して 合計 800万円の頭金を入れ、
約 2000万円のローン契約を 二人の名義で組みました。
現在の 残債は 1、900万円 程 残っています。
離婚に寄り、このマンションを 売却するとなると、素人目にも 1、500万円程でしか販売できないと思われる。
又 売却するにも 部屋をもとに戻す リフォーム等をすると、500万円程の 借金が発生すると思います。
寄って このマンションに 次男が住み続け 月々の分譲代金 10万円を払い続け生活をする事に寄り
現職も、通勤環境の上からも 望ましい。
相談です、
既に、離婚届けも受理されて仕舞い、愛情の無い夫婦生活は出来ないので、次男は離婚は決意しています。
マンションの名義を 次男 一人のものとするために、妻にマンションの権利を 放棄して貰う。
その場合 購入時に妻側が 用意した 600万円を 一方的な離婚要請の慰謝料として 放棄してもらう。
又、9年間のやり繰り不足の300万円弱の負債の 半分の 負担の要請。
妻の 要望で 孫の親権は妻に渡す。
妻側の離婚要請で 孫の 養育費の放棄。
と今後 両方の両親と当事者を交えて 相談をするのですが、上記の条件を提出しても 良いでしょうか。
宜しく お願い致します。

60代/男性 | 日付:2010年1月15日(金) 06:59 JST | 閲覧件数: 2,203

おそらく

若山 和由

問題はないかと思われますね。ちなみに、離婚の不受理届は、出されましたか?もしそれが難しい場合、離婚無効の訴えと言うのも出来ます。
ただ、現実問題として、次男さん夫婦の関係はもう崩壊している為、あまり効果はないかと思われます。
ですので、まず妻側に他の男がいると言うことですので、それをきちんと調査しておく必要があると思われますね。今の状況ですと、恐らく妻側は、離婚に至った原因を次男さんに押し付けてくる可能性もあるからです。
ですので、いきなり当事者や相手方の両親と話をする前に、その男がどの位前から交際をしていたのかを突き止めておいて、離婚前から交際していたという事実がわかれば、それを基にして、妻側に「有責配偶者」の責任として、慰謝料・養育費及び購入マンションの頭金分の負担の放棄などを提示していく方がいいと思われますよ。
では詳細については、ホームページの相談フォームからお願いします。

回答日時:2010年1月15日(金) 21:53 JST

丁寧な 回答有難うございます。
今後も、宜しく お願いいたします。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2010-01-16 |

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