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離婚に伴う金銭の分配について

ご相談者:30代/男性

よろしくお願いします。
会社を経営しております。資本金400万で設立して増資600万で1000万にしました。会社経営は私1人で妻が手伝っております。役員は代表を私がして妻の母は非常勤の取締役になっております。妻の母は出資はしておりません。
増資分の600万は会社を設立して得た給料の預金(個人資金)です。
この増資分の半分を要求されると個人のお金も無いですし会社自体が危うくなります。
離婚の際、私個人で支払う義務はあるのでしょうか?
また、設立の際の400万の資本金も分配する必要があるのでしょうか?

30代/男性 | 日付:2010年1月20日(水) 12:35 JST | 閲覧件数: 1,840

ご質問、ありがとうございます。

若山 和由

法的には、増資分に関して言いますと、「婚姻後に得た給料」という形ですと
婚姻費用とみなされ、分配請求となる可能性はあります。
ただ、それだからと言って、支払ってしまっては、ご自身の会社の活動資金
が枯渇してしまいますから、私見としては、ケースバイケースではないか?
と解しています。

なお、会社設立時の初期の資本金(400万)に関しましては、会社を設立した
のが何時ごろかになるかと思われますね。もし婚姻前でしたら、ご質問者の
預貯金と同様の扱いになると思われますね。婚姻後になりますと、費用分担
請求の対象になりえますね。
詳細に関しては、専門家に相談の上、しっかりとした対策を取られるのがよろしい
かと思われますね。抽象的な回答になってしまい、申し訳ございません。

回答日時:2010年1月20日(水) 16:22 JST

ありがとうございます。色々と調べて良い方向に持っていければと思います。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-01-21 |

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若山 和由相談件数:207件
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