相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
よろしくお願いします。
会社を経営しております。資本金400万で設立して増資600万で1000万にしました。会社経営は私1人で妻が手伝っております。役員は代表を私がして妻の母は非常勤の取締役になっております。妻の母は出資はしておりません。
増資分の600万は会社を設立して得た給料の預金(個人資金)です。
この増資分の半分を要求されると個人のお金も無いですし会社自体が危うくなります。
離婚の際、私個人で支払う義務はあるのでしょうか?
また、設立の際の400万の資本金も分配する必要があるのでしょうか?
30代/男性 | 日付:2010年1月20日(水) 13:40 JST | 閲覧件数: 3,787
ご相談内容を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
財産分与、株式の基本的事項を確認しましょう。
(1)株式について
法人の株式の評価は、設立時・増資時の払い込み額が、3年後、5年後もその額と同一ではありません。最近話題の日航株も1株額面50円が、200円以上の評価があった時期もありましたが、
経営危機に陥ると10円以下です。株式が、預貯金と違い「元本保証のない投資」に分類されるのはこのためです。
(2)財産分与について
夫婦が結婚生活を続ける中で築き上げた財産は、その夫婦の共有財産であるという認識です。妻が専業主婦で、実際に金を稼ぐ行動をしていない場合でも、炊事掃除育児などの家事を一手に引き受けていた「家事労働」の裏づけがあって、初めて夫が金を稼げた。この家政婦を雇いその費用の現金支出をしなくて済んだ。
離婚でこの二人が他人に戻る場合に、こうした共有財産を精算する作業が、財産分与です。
○現状分析と手順
(1)株式について、株式で分配し、株主としての権利や配当受取り権で渡す選択肢があります。また、株式の金銭価値を算出し、金銭で分配する選択肢もあります。証券取引所に上場されていれば日々の株価が公開されており明確です。しかし、相談者さんの場合は、「非公開株の評価方法」比較して、合理的な金銭価値を算出する必要があります。
(2)株式以外の共有財産に何があるかを具体的に検証することも必要です。
(3)離婚に際して、妻の母=取締役は継続するか、辞任するか。辞任の場合、定款の役員定数との絡みはどうかも検討課題です。
(4)財産分与は原則折半ですが、離婚に際して合意ができればその割合で支障ありません。従って、どう奥様を納得させるかが課題です。当事者間で結論が出せなければ、調停や審判、裁判という司法の力を借りて解決する手順になります。
○対応策
(1)まず離婚についての奥様と冷静に話し合いができるかどうかです。初期の段階で法的視点での冷静な合理的な対応、心情的・感情的なフォローの対応のバランスが崩れると、泥沼化するリスクが大きいです。
(2)法は知っている者の味方です。知らないからと何もしないでいる者を助けてくれるほど甘くはありません。
(3)できるだけ早い段階で、専門家に具体的に相談されスムースな話し合い、合意事項を離婚協議書にどう盛り込むかなど多面的な対応方法を検討されるようおすすめします。
参考データ
愛媛県行政書士会089-946-1444 http://www.e-gyosei.or.jp/
愛媛弁護士会089-941-6279
回答日時:2010年1月21日(木) 14:13 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
ありがとうございます。勉強になりました。
冷静に対応したいと思います。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-01-21 |