相談&回答 |
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回答プロ: 田中 忠俊
ご相談者:20代/男性
以前別の方に回答を頂いたのですが専門家では無いので
分からないという回答をもらい再度こちで相談させてください。
以下前回書き込んだ内容を少し細かく書き加えました。
昨年県外の友人宅まで遊びに行った時に
深夜のカラオケに友人4人と行った時の事です。
受付を済ませ部屋が空くのを待っている時に
酔っ払いの男8~10人が入店してきて
数人が他の関係ないヒトなどに絡んでました。
そして座っている自分らにも絡みだし何もしていないのに
顔をパチパチ叩かれ持っている物を叩き落され
『やんのかクソガキ』
と言いつかみ掛かってきたのでその手を掴み
『やらねえよ』
と言い返したら3人に髪の毛を捕まれ倒され
殴る蹴るの暴行を受けました。
それを仲裁に入った犯人グループの1人が
『こいつらに謝れ』
と言い出したので
『何もしていないのに何を謝るのだ?』
と言ったら仲裁に入ったはずの相手が今度は殴り始め最初に絡んできた
3人から入れ替わりに殴られました。
しばらくやられた後に店員さんが奥に入れてくれたのですが
1畳ほどの逃げ場の無いスペースに犯人達が入って来てしまい
また何度も殴られました。
その時に何度も戻って来ては手を出し、かばいに入った自分の友人にまで
髪を引っ張ったり殴ったりしてくる犯人達から身守る為や恐怖心などあり
1人に1回か2回手を出してしまいました。
あとから聞いた話だと警察もその場に来ていたのですが自分達のいる奥には入って来ず
犯人と店員さんが入り口で暴力事や物が壊れたりなど無いという言葉で何も調べずに
帰ってしまったみたいです。
後に警察へ被害届けを出しに行ったら身を守る為やどの様な状況でも
犯人に手を出したら両成敗と言われました。
事件後に全身打撲と頭痛がしばらく続き
4ヶ月以上過ぎた今でも未だに痛めた関節の調子が悪く
リハビリの通院をしています。
その後警察からは全く連絡も来ないどころか
こちらから電話したら
相手からお金を取ろうと考えてるんだったら辞めた方がいいぞ。
あなたが逆に訴えられるぞ!
とお金を取るという言葉は言ってないのにやたら犯人保護に徹してきます。
この場合は泣き寝入りなのですか?
20代/男性 | 日付:2010年1月29日(金) 01:13 JST | 閲覧件数: 2,650
刑法36条正当防衛が考えられます。
「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずし た行為は罰せず。」
これに該当すると思います。
1 急迫不正の侵害ー侵害が目前に迫っているか、継続中をいう。
先に暴行の事実があり、現に傷害が発生しているのでこれに該当します。
2 やむを得ずした行為は罰せずー反撃行為が権利保全のため必要であること。
狭い1畳の部屋で3対1?で多勢の中恐怖心にかられ、防御のためであることが 伺われます。
最高裁判所判例 S44,12,4 傷害事件
突然指を逆さにねじ上げられ痛さのあまり突き飛ばし転倒し頭を打った傷害事件 で正当防衛を認めた判決です。
貴方の行為は、以上の状況から正当防衛が考えられます。
・ 民事上も民法720条1項で、正当防衛と同じく損害賠償の責めに任ぜず。とさ れています。
・この回答は、相互の関係、店員の証言等調べなければ判りません。私の解釈で すので絶対ということではありません。一応参考としてください。
今後の措置
まず診断書を持って、傷害事件として、被害届けを警察に出してください。
被疑者の名前がわからなくても届けることができます。
警察が受け付けてくれなかったりした場合、電話かメールしてください。アドバイスします。
電話 090-4921-5921 メール ta1da2to3shi4@hotmail.com
回答日時:2010年1月29日(金) 18:46 JST
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親身な回答をして頂きありがとうございます。
私は法律に詳しくないのでなぜ正当防衛にならないのか疑問を感じていましたが
担当の警察官が言った事に従って我慢していました。
事件の日から体に痛みを感じる度にあの時の悔しさがよみがえってきても
どの様にしていいのか分からずずっと我慢してきましたが
とても貴重なアドバイスを受けられ感謝しております。
担当している警察署には調書も出し診断書も提出してあります。
店内には防犯カメラもあり事件の最初は死角で写ってませんでしたが
狭い部屋でのやりとりは全て写っている様です。
早めに署へ連絡し取りやめた被害届けを出す様にします。
また相談させて頂くかもしれませんがよろしくお願いします。
ありがとうございました。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2010-01-29 |