相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
昨年の12月1日に調停離婚をしました。
離婚原因は
彼の飲酒癖と妄想癖、約束ごとを守らないなど・・・・・
飲酒については子供(4歳)と2人きりで子育て中の昼間から飲んだり飲酒運転をしたり
幻聴や被害妄想がひどくなり、仕事を辞め病院に通院中の主人を精一杯サポートしてきましたが
子供と私自身の未来のために離婚を申しでました。
調停時に決めた調停条項について質問です。
調停条項で学資保険(元旦那名義)を昨年の12月末日までに解約し、その解約金を私名義の銀行口座に振り込む方法により支払うことを約束する。と記載されましたが
未だ入金がありません。
調停員の前では彼は素直に応じ学資保険は子供のために解約し将来のために用立てて欲しいということでした。
主人は病気で仕事に就く事ができず生活保護で生活しているため養育費の支払いができない、学資保険も支払うことはできない状況なので解約にも応じてくれたように思ったのですが。
彼からも子供のためのお金だからだといい
学資保険の調停条項の記載についても納得していましたので
入金されるものと安心していましたがされませんでした。
彼の方に念のため確認のメールをしましたが、調停時の気持ちはなく
むしろ一銭も渡すつもりはなかったと。
働けずほぼ無一文で投げ出されて私は働けていて余裕があるのだから必要なお金ではないと主張しています。
家庭裁判所に連絡し状況説明したところ彼のところへ文書で履行勧告事件として期限付きで履行するように送付してくれました。
約束の期日がまもなく到来するのですがまた入金がなかった場合にはほかに手段はないのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2010年1月29日(金) 22:25 JST | 閲覧件数: 10,850
法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)調停条項はその履行義務があります。
(2)しかし、裁判所がその履行を保証してくれるものではありません。裁判所は集金して持ってきてくれません。
(3)自主的に相手が支払わない場合、家庭裁判所の履行勧告の手段がありますが、これには強制力がないため、無視してもペナルティがありません。
(4)調停調書に基づき差押さえなどの強制執行はできますが、相手の銀行口座や勤務先などをつかんでないと、実際に差押さえができないという司法の限界があります。
○現状分析
(1)家庭裁判所の履行勧告にびっくりして、支払ってくれることに期待しましょう。
(2)しかし、離婚した相手が誠意を持って支払いに応じることのほうが珍しいという悲しい実態があります。「財産を隠す。うそをつく。逃げる。」パターンが多いです。
(3)そのため、相手の現住所を住民票や戸籍附表で追跡調査する。預金口座や勤務先を調査するという取立て準備が必要となります。
○対応策
(1)支払いがない場合、家庭裁判所で次の手の相談をしてみましょう。
(2)調停時に元夫から相談者さんが「満期金を代理受領できる書面」を書かせる手もあったのですが後も祭りです。
(3)住所の追跡などご自身でする選択肢、専門家に依頼する選択肢がありますが、費用対効果を考えて相談者さんが決めることになります。
(4)当事者間の解決のお手伝いは行政書士もできますが、裁判上の手続きは司法書士・弁護士の領域です。
(5)当事務所でも対応可能なこともありますが、最寄の離婚等に詳しい法律専門家に依頼されるほうが便利かもしれません。下記神奈川県の事務局で紹介を受けることも検討課題です。
いずれにしましても、スムースに現状が打開できますよう願っております。
参考データ
神奈川行政書士会:045-641-0739 http://www.kana-gyosei.or.jp/
横浜弁護士会:045-201-1881 http://www.yokoben.or.jp/
回答日時:2010年1月30日(土) 15:24 JST
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回答いただきましてありがとうございました。
もっと早くにご相談しておくべきでした。
解決できるかどうか心配ですができるところまでやってみます。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-01-30 |