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遺産相続についての相談です

ご相談者:20代/男性

昨年曾祖母が亡くなり、私と叔父と叔母の3人が相続人になりました。
今まで叔父、叔母共に面識がなく、遺言書の検認通知により曾祖母が亡くなった事をしりました。
どうやら曾祖父名義の土地があり、その名義を変える為に印鑑証明等を送って欲しいとの封書が届きました。
遺言書は叔父と叔母に全てを相続させると書かれていました。
相手からすると、見ず知らずの他人に遺産を相続されるのは不本意らしく、遺留分の話をしても具体的な数字を教えてもらえませんでした。
土地に関しても、代償分割や換価分割には応じられない。土地共有という形で相続すると宣言されました。

この様な態度をとられた為に、これ以上親戚付き合いをする事もないだろうと金銭を要求しようかと思っています。
そこで、相続の1/3の権利しかない私が、2/3を持っている叔父、叔母に対して共有ではなく代償分割で相続して欲しい。という事は可能なのでしょうか?
可能なのであれば、家事調停の申請をしようかと思っています。
どうかよろしくお願いします。

20代/男性 | 日付:2010年2月 1日(月) 01:40 JST | 閲覧件数: 2,609

遺言は故人の意思なのです

日野 秀明

遺言があったということですが、相談者様は遺留分を主張したいとのことで。相談者様の質問は相手が合意すれば可能だと思います。合意しなければ裁判所での話し合いがスタートとなります。
しかしながら、事実関係が定かでないので確実なことは言えませんが、遺言は、あくまで故人(本人)の最後の意思です。遺留分は確かに法的に認められた権利ですが、私は故人の意思を尊重されること、つまり金銭も何も要求せず、そのまま合意してあげることをお勧めします?天国から見ている故人はきっと本意ではない形になって悲しんでいると思います。私も相続は仕事で行いますが、このような形で相続することはお勧めしません。まだお若いようですし、そのようなことを主張しても巡り巡って自分に降りかかってくると思います。お勧めしません。そのまま故人の意思のとおりにしてあげてください。

回答日時:2010年2月 2日(火) 22:48 JST

ご返答ありがとうございました。
もう一度冷静に話し合ってみようと思います。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2010-02-03 |

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日野 秀明相談件数:58件
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