相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
親の遺産について姉が全額受け取っていたのですが、
私が受け取っていない分の請求。
また、当時生活保護をうけていたようなのですが、
(私本人はそのことを知ったのはかなり後のことです。
その事実を知らなかった為、アルバイトで生計を立てていました。)
受け取ることができたはずであるお金、
その他もろもろの請求を内容証明で送付したのですが、
返事がありません。
訴訟に持ち込みたいのですが、素人では難しいでしょうか?
小額訴訟は60万円までとなっているようなのですが、
請求金額はその何倍にもなります。
40代/女性 | 日付:2010年2月 1日(月) 14:31 JST | 閲覧件数: 3,207
ご相談文から事実関係が読み取りにくいため、具体策を判断しづらいケースです。
合法的に合理的な額の請求権の立証ができないと、裁判手続きを含め法的な請求ができません。したがって、事実関係を確認し、相談者さんの請求権を確定するところからのスタートとなります。
○事実確認
(1)親の遺産について、
遺産分割協議をしたが、相談者さんの受け取り分を、「姉」が独占してしまったのでしょうか?
遺産分割協議をせず、「姉」が独占してしまったのでしょうか?
(2)生活保護について
生活保護を受けていたのは「姉」ですか?
(3)その他もろもろの内容も金銭請求でしょうか?
○法的請求をするための必要事項
(1)相談者さんが「姉」に金銭を請求する権利があることの立証
(2)親の遺産について、相続人、相続財産の確認と分割方法の事実関係がどうなっているか
(3)現在「姉」に支払い能力があるかどうか
仮に裁判に勝っても、裁判所は集金してくれません。財産がなければ、実際に取立てができません。「ない袖は振れぬ」が一番強いという司法の限界という現実があります。
○対応策
(1)個人情報を含め具体的な事実関係や経緯を面談でお聞きしないと、具体的対応策の回答ができないケースです。
(2)当事務所での対応をご希望の場合、プロフィール・詳しい仕事内容等をごらんいただき直接ご連絡ください。
回答日時:2010年2月 1日(月) 15:34 JST
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早速の回答ありがとうございます。
財産相続については姉が全額および物品を取り、請求時点で
使い込んでないといわれました。
生活保護については姉が親権者となって家族分として私の生活費についても
全額使い込んでいました。
事実関係というのは、金額の確定等ということでしょうか?
検討してみたいと思います。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-02-01 |