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日照権

ご相談者:40代/男性

こんにちは 日当たりのことで悩んでます。
約20年ほど前、我が家の南側の住人が建ぺい率・容積率を違反して3階の建物を建てました。おかげで我が家の1階は冬の時期には影になってます。今から2階建てにするよう要求することはできますか?
違反建物と我が家の間には幅3~4メートルの私道があり、私道の持ち主には許可を得て建てたようです。(我々には許可を得てません)
2階建てにさせることができなくても、慰謝料を請求できるでしょうか?(日陰のおかげで余計な暖房費がかかっています)
ご意見お願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年2月 2日(火) 12:54 JST | 閲覧件数: 3,939

日照権について

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

日照権についてのご相談ですね!
20年ほど前に違反建築物からの被害ですね。

まずは、日照権に基づく被害の程度が共同生活のなかにおいて我慢する限度(いわゆる受忍限度)を超えているか否か?と言うのが一般的な基準となってきます。
一つの判断として、日影規制に関する基準が定められている地域であることや被害の程度が著しい場合などは受忍限度を超えていると判断される場合もありますが、一概には決することができないケースが多いと思います。

ただ、相手の住居が建築基準法に違反して建築している場合などは相談者の方に有利に働く場合もありますので、やはり、弁護士等にご相談なさるのが良いかと思います。

それでも、個人的には建て替えを請求するのは若干難しいと思います。建てた建物を取り壊すと言うのは、ほとんどの場合認められないケースが多く、また、20数年我慢できたのに、なぜ今になって?というところをきちんと整理しておいた方が良いと思います。

弁護士等によって被害の状況を回復すると言う請求(ご指摘のように建替えや暖房費の負担等)することによって隣人関係は大丈夫でしょうか?
一方的に我慢すると言うのも確かに不健康であり、鬱積した不満から既に隣人関係が成立していないかもしれませんが・・・

ちなみに、マンションの建築に際して日照等の被害が発生する場合は、計画変更と言うよりも、日照被害の程度に応じた金銭の補償をするということは多々あると思います。
個人宅において日照被害の認定と言うのは難しいものがあるかもしれませんが、やはり、法律的な請求になりますので、弁護士にご相談してみてください。

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回答日時:2010年2月 5日(金) 19:08 JST

ご回答ありがとうございます。現状を考えると受忍限度をこえてなさそうな気がします。たとえ違反建築でも建て直しさせるのは難しいと判断いたしました。また我々が欲しいのは日差しであり金銭では無いので争いもしないことにします。とてもためになり助かりました、どうもありがとうございます。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-02-08 |

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