相談&回答

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慰謝料の請求

ご相談者:50代/女性

歩行困難の母の介護が始まり、母の為に訪問マッサージを主治医の先生に相談すると、身体を普段動かしにくい人には必要と、訪問マッサージの事業所への同意書を医師に書いていただきました。その事業所は私がインターネットから選びました。
後日その事業所の副院長が自宅に2回来ました。1回目の訪問前日母を起こそうとして腕を引き上げた時に腕を痛めてかなり苦しんでいたので、それも看ていただこうと連絡するとその副院長は了解しました。翌る日来た副院長はマッサージや運動機能の向上の説明はしましたが、痛めた腕の処置は何もしなく、冷やして下さいと言い、週に一度の訪問の約束をして初回は終わりました。主治医の先生に相談して湿布薬を出していただきました。湿布薬で様子をみていました。
次の訪問でも腕の痛みを訴えたのですが運動や他の箇所のマッサージをして症状が固定してきたら温湿布をするように指導して帰ってしまいました。しかし私は温湿布はしませんでした。
3回目は症状が改善されないので、鍼や灸をしてほしいと事前に連絡したところ、鍼灸師が来ました。やはり運動や立たせる動作を指導しましたが、灸は来週するようにして痛めたところを暖めるよう指導して帰っていきました。その後3日間患部を暖めると更に痛がって眠れなくなってしまったので、母を近くの鍼灸院へタクシーで連れて行くと「患部を暖めたので症状が悪化してしまい、今は冷やさないといけない。」と言われて鍼と灸に通う日々が始まりました。当然訪問マッサージを依頼した事業所には現在の母の症状を話し、今後の訪問はお断りしました。
母の症状はかなり拗れて治るまでには時間がかかるとの話で、毎日激痛と闘う日々が始まってしまいました。又カルテのようなものが目に入って読んでしまったのですが「長女は理屈っぽい。」と書かれていました。長女とは私の事ですが、このような事は本来の治療に必要なことなのでしょうか?
間違った指導をした事業所あるいは鍼灸師に慰謝料を請求したり、損害賠償をしたいのですが、できますでしょうか?

50代/女性 | 日付:2010年2月 5日(金) 19:54 JST | 閲覧件数: 2,309

不具合の原因が、医師や鍼灸師の故意・過失にあると立証できるかがポイント

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。

○事実確認

(1)医師について、マッサージ療法が有効だとの処方に誤診があるかどうか

(2)相談者さんが選んだマッサージ師の行為が、お母様に対する施術に過失があり傷害を与えたとの立証、その後の鍼灸師の不適切な指導が原因で症状が悪化したとの立証ができるかどうか

上記(1)(2)が法的請求権が生じるかどうかの分かれ目です。

○慰謝料の請求根拠

(1)慰謝料は、不法行為に対する精神的損害賠償です。そのため、相手の行為が「不法行為」であると証明することが請求の根拠となります。

(2)このあたりのマッサージ師の行為、鍼灸氏の行為とお母様の症状悪化の関係に付き、主治医の意見を聞き、過失ある行為だと判断できるかどうかでしょう。

○慰謝料請求できるケースなら

(1)医師による「過失」の診断があれば、マッサージ・鍼灸施術上の損害賠償請求につき、弁護士に依頼されるようおすすめします。

(2)下記弁護士会の相談の利用や医療過誤に詳しい弁護士の紹介を受ける選択肢もあります。
千葉県弁護士会043-227-8431 http://www.chiba-ben.or.jp/

このプロに有料相談

回答日時:2010年2月 6日(土) 13:42 JST

行政書士
松下 豊太郎様

先週慰謝料の請求方法をご相談申し上げ、早速ご回答をいただきまして本当に有難うございました。週末でしたから市役所、他の行政機関で相談できずにいたところ、迅速にご回答をいただき、心から感謝申し上げます。先生のアドバイスを基にして、冷静に今後進めて行きたいと思います。とても参考になり、助けていただき心から御礼を申し上げます。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-02-11 |

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