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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/男性
数年前妻が死亡、妻の実家の名義変更をするのですが、個人で簡単にできるものでしょうか?
現在、妻の実家の名義人は義母、義妹、亡妻の三人です。
亡妻から、私、長男、次男の3人を登記しますが簡単に出来ますか?また、登記に必要な金額はどれくら
いかかるのでしょうか?
遺言なしの為、3人で登記がスムーズと不動産会社に言われました。
資格無しの個人で出来ればいいのですが、無理の場合は、専門家に頼む場合はどれくらいの費用がいる
でしょうか?
預金もあまりないので最小限で行いたいのですが・・・・
よろしく、お願いします。
50代/男性 | 日付:2010年2月 7日(日) 20:40 JST | 閲覧件数: 2,490
(1)相続登記の当事者であれば、本人で登記可能です。
次の必要書類を登記をする場所の法務局の不動産登記相談窓口に持参し、相続登記申請書の書き方の指導を受けながら、手間隙はかかりますが、ご自身で書類を作成できます。
必要書類:相続人が確認できる故人の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、登記をする不動産の登記事項証明と固定資産評価証明書など
(2)登記手続きの実費
登録免許税の計算方法=固定資産税評価額×4/1000
その他上記必要書類の手数料もかかります。
(3)専門家=司法書士に依頼
上記(2)のに司法書士の手数料(報酬)が必要です。それぞれ違いますから電話で問合せてはいかがでしょう。
ご自身で役所を回り必要書類を集め、法務局に何度か足を運び手間隙かけるか、専門家に依頼し手数料を支払うか、どちらを選択するかは相談者さんの判断です。
回答日時:2010年2月 8日(月) 13:45 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
遅くなりまして申し訳ありません。有難うございます。
自分で出来るか試してみようと思います。それで駄目なら考えます。
色々参考になりました。早速法務局に聞いてみます。
返信遅れまして申し訳ありませんでした。
杉崎
| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-02-14 |