相談&回答

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兄のことですが・・

ご相談者:30代/女性

35歳の兄がいます。その兄には同年齢の彼女(Aさん)がいます。
Aさんはバツイチで、最近聞いた事では実は15歳の息子さん(Bくん)もいるそうなんです。
しかし、もう離婚して10年以上経っていて、Bくんの親権は元夫にあるそうです。
そもそも、離婚した理由は元夫のDVらしく、DVのためすぐ離婚したかったがなかなかできず、子供を置いていくことが条件で離婚しています。今Bくんは元夫の両親と元夫と暮らしてるそうなんです。
以上のことは、兄から間接的に聞いた話なんですが・・。

そして、今回兄とAさんの間に赤ちゃんが授かりました。そのことはうれしいのですが、上記の事があり、親権がいくら相手にあったとしても、将来的に血縁関係で母親であるAさんに法的に関わってくることがあるのではないかと心配になりました(例えば、将来Bくんが借金し、その返済が母側にくるとか)。
それに、兄にとって義理の子供にはなるので、将来兄が亡くなったとき、その財産はAさんと今後生まれる子には相続されるとおもいますが、Bくんにも必ず相続されるのでしょうか。そうならない手続きはできるのですか。そして、このような状態にある時、将来的に予期される問題やその解決策がありましたら教えていただきたいのです。
ちなみに、Aさんは今でもたまにBくんと会っているそうです。兄も一度Bくんに会ったそうです。やはり母親なのでBくんに会いたくなる気持ちは分かる気はします。でも、今後生まれてくる子のためにも、法的に行っておくべきことは行って、けじめをつけた上で会ったり、兄と入籍して欲しいと思っているのです。
これはうちの両親も同じように考えています。兄もそうする必要があると思っているので、必要と思われる法的手続き等ありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2010年2月 8日(月) 13:51 JST | 閲覧件数: 4,030

法的視点と心情的な配慮

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。

○事実確認(お兄様とAさんが婚姻届を出した場合)
(1)お兄様とAは夫婦。Aの子Bとお兄様は法的に他人です。

(2)Bの借金は、Aが保証人にならなければ法的に返済義務は生じません。

(3)Bが借金を背負ったまま死亡した場合、Bに子がなければその両親が相続人となります。このときAが家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすれば、法的に相続人でなかった扱いとできます。

(4)Bの父(Aの元夫)が死亡したとき、Bは相続人となりますが、Aは離婚しているので相続人となりません(他人)です。

(5)Aが死亡したとき、相続人は夫であるお兄様、B、そしてAとお兄様の間に生まれた子になります。Bの相続権を奪うことはできません。Aが遺言書を作成し、Bに何を残すかを明確にする選択肢も検討課題です。

なお、法的な視点とは別に心情的な配慮の視点での対応も不可欠と思われます。
お兄様だけでなく、相談者さんには甥っ子、相談者さんのご両親にとっては孫というあたたかい配慮が、お兄様とAの結婚生活を左右する要因になるように思われます。

最後になりましたが、お兄様が幸せなご結婚ができますよう願っております。

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回答日時:2010年2月 8日(月) 14:50 JST

すばやい回答、ありがとうございます。
兄の結婚や甥っ子か姪っ子ができるのはうれしかったのですが、先ほどのようなことがあり、手放しで喜べないのが正直な気持ちだったのです。
でも、回答いただき心配が軽減されました。今後また皆で話し合い、兄達を皆でサポートしていきたいと思います。
お忙しいところ、本当にお世話になりました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-02-08 |

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