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回答プロ: 尾崎 宗一郎
ご相談者:40代/女性
旦那が不倫をして、私と別れて相手の女性と結婚すると言います。
相手の女性に電話をしてもらって、意思を確認した所、向こうも旦那と別れて
一緒になるといいます。
私は、離婚のハンを押すつもりがなくても、家庭裁判所にて離婚が出来るてしまうのでしょうか?
相手と別れさせる方法は無いものでしょうか?
40代/女性 | 日付:2010年2月 9日(火) 11:41 JST | 閲覧件数: 4,848
ご相談ありがとうございます。
まず、あなたのお話では、あなたが離婚の判を押すつもりがなければ、離婚にはなりません。
普通は、夫婦のどちらかが離婚をしたいと思えば、互いに協議した結果、同意したもの、あるいは調停の手続きの結果、同意したもの、あるいは裁判をすることもあります
。しかしあなたの場合は夫が不貞をしているのですから、他に重大な要素でもないかぎり離婚になりません。
また長年、別居したという事実をつくられるといつかは離婚できる可能性が大きくなります。
以下、法律の文面で硬いのですが、参考にしてください。
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(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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またあなたの夫も相手の女性も腹をくくって、つきあっている様子にうかがえますから、そうとうなものですね。
詳しくご事情お聞きしなければなりませんが、きついお灸をすえることを考えて対処しなければならないことでしょう。
あまりじたばたしてはいけません。
むずかしそうでしたら、 soichiro@ca3.so-net.ne.jp までご相談ください。
回答日時:2010年2月10日(水) 21:57 JST
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有難うございます。
気持ちの不安が少しとれました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-02-12 |