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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
この春高校卒業予定、もうすぐ大学へ通う予定なのですが、先日彼女と一緒にバイクに乗り、無免許運転で捕まりました、警察から呼び出しが来て、未成年で初めてだったので、家庭裁判へ後で呼び出しがあるので行くだけです。と言われました、この時はそれだけだと思っていましたが、なんと、一年間免許が取れないと、これから通うはずだった自動車学校から言われました・・・
ショックでした、大学まで交通手段がなく、自動車かバイクでしか通えません、
なんとか、原付免許だけでも取れればと思いますが・・・・
家庭裁判所でお願いできることでしょうか?
教えてください
40代/女性 | 日付:2010年2月14日(日) 00:02 JST | 閲覧件数: 12,359
ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
○事実確認
(1)交通違反点数:無免許運転は19点、処分基準点数表により前歴がない者:15点から24点まで欠格期間1年間の免許取消との定めがあります。
(2)ご相談のケースは、これまでに違反が無ければ1年間の免許取消→1年間は免許取得資格剥奪という行政上の処分対象になります。
(3)大学への通学が不便だからと、無免許運転を続け、再度摘発を受けると、19+19=38点となり、3年間は免許取得ができないことになります。
○現状分析と対応
(1)普通免許の取得ができない、原付免許がないと通学に不便だとの「不満」からは、法を守る=コンプライアンスの発想が感じられません。
(2)法を守らなかった自己責任です。運転者が事故による被害者、加害者にならなかったことが救いだったと、反省する姿勢が必要です。
(3)この欠格期間経過後、免許取得できるまでは、最寄の公共交通機関から自転車を使うなど合法的な方法を検討されますように。
回答日時:2010年2月14日(日) 13:22 JST
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早々のご回答ありがとうございました、
やはり、無理でした事は残念ですが、本人が反省していますので、今後に対して違反や事故等がないように、気を付けてくれることと思います。
そういう意味では、返って勉強させられたので、よかったのかもしれません。
大学へはかわいそうですが自転車で18Kの道のりを通学してもらうしかありません・・・
罰の償いですね・・・・
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-02-14 |