相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:20代/男性
現在、離婚調停中です。
離婚に関しては、お互い合意しているのですが、条件でもめています。
今、別居中で、私は今まで結婚生活していた家で一人で住み、妻と子供はアパートを借りて一緒に住んでいます。
妻は離婚後も旧姓を名乗らず、結婚してからの私の姓を名乗るといいます。
私の資産には、土地、家、マンションがあります。
この財産は先祖から受け継いだもので、私個人のものではなく、一族のものという概念があります。
子供の親権は、まだ4歳ですので、母親がとるのが妥当という調停員の判断です。
妻は子供をだしに、私の財産が目当てなのが、見え見えです。
私が親権を取る場合、問題ないのですが
妻が親権を取った場合、私に不幸があった時、妻が生存している間は、絶対に妻に育てられた子供に相続させたくありません。
子供の親権が母親にいった場合、子供の相続権を放棄させる方法はありますか?
20代/男性 | 日付:2010年2月16日(火) 02:19 JST | 閲覧件数: 4,252
現在調停中とのことで今後のことはだいたい
見えてきていると思います。
確かに、固有の財産の問題は良いとしても
離婚後もお子様との親子の関係が切れる訳ではございませんので
相続関係は発生いたします。
一般的には自分の子供なんだからそこまで考えなくてもと
言われることもありますが、別れた奥様の子供になったと言う
意識もあり、その子とは関係を持ちたくない方もたくさんいます。
また新しい家庭を持った時に、そこで出来たお子様の方が
可愛くて、全財産を新しい配偶者とお子様にだけ残したいと
言う方も多くいます。
その場合、やはり遺言を作成するのが良いでしょうね。
それも、紛失とかしない公正証書遺言が良いでしょうね。
それは現時点でも作成可能です。
将来的にはもし再婚されるのであれば
再婚した時に新しい奥様に不動産等の名義を移す手もありますね。
それでも財産は他にあるでしょうから、やはり公正証書遺言を
作成しておくのが良いでしょうね。
ただ遺留分の問題はありますが、そこは上手くやる方法もあります。
当事務所でも公正証書遺言を作成しておりますので
よろしければご検討下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年2月16日(火) 11:19 JST
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お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
公正証書遺言を作成するという方法があるというだけで、少し気が楽になりました。
親権を頑張って主張してみて、無理だった場合は遺言の作成を考えてみようと思います。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2010-02-17 |