相談&回答

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初めての青色申告です。

ご相談者:50代/男性

 はじめまして。会社員の夫と、平成12年に新築で購入したマンション(夫名義)に昨年1月まで住んでおりましたが、母と同居するため転居しました。その後、マンションは不動産会社を通して、昨年3月から賃貸しております。借り手が決まってからすぐに、税金のことを考えて、青色申告にした方がよいと聞き、商工会経由で事業届けを出しました。今回、初めての申告ですが、本日、商工会に相談に参りましたら、税務署の所定の申告書に記入するだけでは、10万円の特別控除のみで、65万円受けるためには、複式簿記の記帳が必要であると言われました。昨年分の家賃収入は、200万円を少し超えたくらいですが、月に1度の家賃収入と、委託管理費と通信費、減価償却費しか、勘定科目がありません。それでも、複式簿記にしなくてはいけないでしょうか。その場合、今からでも帳簿を作成しても大丈夫でしょうか。また、事業届けを出すときには、商工会の方に、奥さんが専従者になれば、年86万円までは専従者給与が受けられますと聞いたのですが、今日の相談員の方からは、会社員の夫の扶養家族となっているので、受けられませんと言われました。どちらが、正しいのでしょうか。あれこれと、質問いたしまして、申し訳ございませんが、3月を目前に非常に困っています。どうぞ、宜しくお願いいたします。

50代/男性 | 日付:2010年2月23日(火) 20:33 JST | 閲覧件数: 3,706

青色申告について

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

マンションを賃貸に出して、賃料収入があるということですね!

税金の申告については、税理士に確認をお願いします。
これが大前提です。申し訳ありません。

ただ、ファイナンシャルプランナーとして税金一般論としてお話を伺うと・・・

まず、青色申告にするメリットは事業として専従者給与を払う場合など青色申告にしておかないと65万円の控除が受けれなくなると思います。

但し、不動産所得が不動産貸付業を事業として行っているかどうかによって、取扱いが異なります。
一般的に不動産の貸付が事業として認定されるには、10室以上のアパートや戸建であれば5棟以上が原則とされます。
事業届けを出されていると言うことですが、この内容からすると事業として否認される可能性があるのではないかと思います。
この点をご確認下さい!

不動産貸付が事業的規模に該当する場合は、青色申告の専従者給与控除、白色申告の先住者控除についての適用がありますが、それ以外はありません。

青色申告特別控除については事業的規模の場合一定の要件のモトで最高65万円の控除ができますが事業的規模でない場合は、最高10万円の控除になります。従って、専従者給与と言う控除はできないものと考えますが、税務署あるいは税理士に、この点もご確認下さい。

青色申告には複式簿記が必須ですので、科目数に関わらず、複式簿記の必要があります。
ただ控除されないのであれば(事業的規模と認められないから)複式簿記でやる意味がなくなってしまうのではないかと思います。

奥様に専従者給与として渡せるようになっても、扶養家族としては年間103万円以上の収入があると扶養家族から外れてしまい、ご主人の年末調整等の扶養控除(38万円)はできなくなります。結果所得税が増えます。
この38万円の方が控除額が大きく結果所得税が安くなるのか?
専従者給与をもらう方が安くなるのか?
(専従者給与は事業的規模でないため認められないと思いますが。)
この点を確認することも必要かと思います。

ご主人名義のマンションからの不動産収入ですからご主人の所得になります。ご主人が確定申告される必要があります。時間があまりないので、確定申告期間中に行われている税務署等の相談窓口で相談するのも方法かもしれません。

すみませんが、確認していただくべき所を整理したような感じですが、不動産所得と給与だけであれば、それほどすごく大変にはならないと思いますので、この時期に解説している申告窓口の隣の相談所で聞いてみてください。

このプロに有料相談

回答日時:2010年2月25日(木) 13:48 JST

 早速のご回答、ありがとうございました。幸い、管轄の税務署が、今週は日曜日にも相談窓口を設けてくださっているので、先生からのアドバイスをふまえて、質問してみます。真っ暗なトンネルの出口がかすかに見えてきた思いです。本当に、お忙しいなか、お手間をお掛けいたしました。ありがとうございました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-02-25 |

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