相談&回答 |
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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:20代/女性
私が主催したパーティーの最中にトイレのドアに殴ったような穴が開いていました。
会場を借りたレストランから、犯人が見つからないようなら、幹事でドアの弁償をしてくれと言われました。
結局犯人は見つからなかったのですが、ドアの弁償は幹事である私がしなければいけないのでしょうか?
そのパーティーの客はほとんどが私の知り合いなのですが、店側も客を呼んでいたので、とりあえずは弁償代は店と幹事で折半という話になりました。
その話合いから2週間以上がたち、ドア一式77000円という領収書がFAXされてきましたが、だいたいドアの値段は私が調べたところによると2~3万円程度で、故障していた部分はドアの板の半面だけでした。
ドア一式とゆうことは、ドアノブや、カギなどすべての値段だと思います。
壊れていなかった部分の代金も支払わなければいけないのでしょうか??
77000円の半額を払うの納得がいかないのですが…
払っても1万円くらいだろうと思っていて、店にもドアはだいたい2万円前後で治ると思いますので、それくらいでお願いしますっていいました。
これって架空請求にならないんですか?
前テレビで見ましたが、払う意思があるとゆうことを示すために納得のいく金額を払うことができる機関があったと思うのですが、そこに納得のいく金額を払うという形をとるのはだめでしょうか??
できれば、全額は払いたくありません!! お返事お待ちしています。
20代/女性 | 日付:2010年2月25日(木) 18:35 JST | 閲覧件数: 2,861
そうですねぇ。非常に厄介ですね。しかし、あまりにも値段の差がありすぎるところがポイントでしょうね。
もし、同じような種類のドアの値段がそのくらいでしたら、そのデータをきちんと取っておいて、内容証明などで相手に提示してみてはいかがでしょうか?
専門家への依頼もやぶさかではないと思われますけれども、費用対効果を考えますと、手間の割には…と言うことになりかねませんね。不当請求の可能性は考えられますけれども…。
また相手側から反論が来た場合も考慮して、明細を出すよう請求することもお考えになった方がいいと思われます。
回答日時:2010年2月26日(金) 07:56 JST
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ありがとうございます。
明細書の詳しいものを一度提示してもらいます。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2010-02-27 |