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不動産の名義変更について

ご相談者:60代/女性

こんにちわ。いつも拝見させてもらっています。土地つきの宅地を兄と共有名義にしていましたが、

このたび話し合って名義変更しようとなったのですが、兄は売買と贈与の手続きをしました。

贈与税が発生したので、私としては不動産を放棄する形にしてほしかったのですが、そういうことは無理なのでしようか?

築25年  評価額 宅地  400万円  土地 108万円なんです。

贈与税が 150万円なんです。


どうしてこんな額なのか計算方式も教えてもらえないでしようか?

厚かましいお願いで申し訳ございません。

60代/女性 | 日付:2010年2月27日(土) 14:05 JST | 閲覧件数: 3,275

国税庁のタックスアンサーをご参考にされては

松下 豊太郎

○贈与税計算の概要
(1)贈与税の申告書を作成し、申告した税額を納付します。
(2)贈与税の評価額は、土地は路線価表により算出し、建物は固定資産税評価額を用います。
(3)したがって、その申告書の控えをご覧になれば贈与税の詳細がわかります。

○ご相談が贈与税の計算という具体的な税務に関する内容です。
(1)ご自身で確認される場合、国税局タックスアンサーをご参考にされてはいかがでしょう。
(2)また、最寄の税務署に問合せる選択肢、税理士に相談する選択肢があります。

税理士法により、具体的な税務相談について、行政書士の立場で具体的な回答ができないことをご理解ください。

参考データ:
国税庁タックスアンサー:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
贈与税:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
No.4602 土地家屋の評価
近畿税理士会: http://www.kinzei.or.jp/ 電話06-6941-6886
もしもし税金相談室 電話 050-5520-7558(平日午前10時から午後4時)

このプロに有料相談

回答日時:2010年2月28日(日) 11:46 JST

こんにちわ多忙なところ、早速回答を戴きましてありがとうございました。

参考にさせてもらい問いあわせてみます。本当にありがとうございました。

| 60代/女性 | コメント投稿日:2010-02-28 |

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