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内縁関係の父と母についての相談です。

ご相談者:30代/女性

はじめまして。
こういう話はどなたに相談してよいのかわからず困っていました。
何か良いアドバイス・お知恵を貸していただけたら本当に助かります

内縁関係(約40年)の父(73歳)と母(71歳)についての相談です。
娘の私は(認知されています)現在家庭を持ち別の地域に住んでおります。

父には戸籍上の妻(80歳ぐらい)が現在もいますが、私が生まれる前から現在まで父と母は一緒に生活をしています。
父と戸籍上の妻の間には息子が2人います。

母が認知症になり、近々私の家に父と母が共に同居する事になりました。
ここからが本題なのですが、今後この状態で父が亡くなってしまうと、父の葬式や納骨等の権利は私にあるのでしょうか?
ちなみに父には財産というものはほとんどありません。
現在もかけ続けている生命保険(受取人は私)と、母名義の預貯金が少々だと思います。

父は「財産がないから万が一の事があっても全然ややこしい事はないと思う」と言うのですが、
本当にそういうものなのでしょうか?

私の希望は父の葬式や遺骨の受け取りは絶対に私がしたいと思っています。
戸籍上の妻やその息子の考えは全くわかりません(面識がないもので)。。

ただ戸籍上の妻の家が本籍地になってるので健康保険証がそちらの家に届くので、それを受け取ったり、
そのお金を立て替えて払ってもらっているので、そのお金を支払ったりするぐらいでは現在も会ってるそうです。

もし父が先に亡くなった場合、父名義の貯金はほとんどないらしいのですが、
母名義の預貯金(たいしてないと思うのですが)も共同財産とみなされて、
戸籍上の妻や息子に遺産相続という形になるんでしょうか?

母は認知症で持病も持っており、今では訪問介護も入っているので、
少しでもお金を置いておきたいのが正直な気持ちです。
その為には遺言状などを作ってもらておくほうがいいのでしょうか?

とにかく法律の事が全くわからないので今後の事が不安でたまりません。
ただ何も知らないまま、いざという日が来て後悔だけはしたくありません。

長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2010年3月 5日(金) 10:26 JST | 閲覧件数: 6,780

お父様に、公正証書による遺言書を作ってもらいましょう。

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)法的な相続人関係
①お父様の配偶者は戸籍上の妻、子は夫婦間の子(嫡出子)、相談者は婚外子(非嫡出子)、お母様は重婚的内縁関係で相続人の対象外です。
②お父様死亡時の法定相続分は、戸籍上の妻1/2、嫡出子2/10×2人、相談者1/10です。

(2)遺言の効力
①遺言があっても、民法で法定相続分の1/2は法定相続人に保障する遺留分の定めがあります。
②したがって、戸籍上の妻1/4、嫡出子1/10×2を除いた残りは、遺言書記載どおりに配分できます。(遺言書記載どおりの配分の対象100%-25%-10%-10%=55%)
③葬儀や仏壇やお墓などを守っていく=祭祀継承権は、遺産分割とは別に民法に定めがあり、遺言書で指定することができます。

○現状分析
(1)お父様の財産について、死亡後にお母様や相談者さんが勝手に処分した、隠したと、戸籍上の妻などからクレームがつく可能性があります。
(2)また、お父様に自分たちに有利なように無理やり遺言書を書かせたというクレームも予想されます。
(3)夫、父を取られた恨み、つらみが一気に爆発、また不倫の慰謝料請求、遺体や遺骨引渡し請求など感情的にドロ沼化する要素が種々あると考える必要がありそうです。

○公正証書遺言作成のメリット
(1)財産を明確にし、相談者様のお母様(内縁の妻)に対する分配も含め、遺留分を考慮した配分、祭祀継承者の指定、遺言執行者の指定などの「遺言書」を公正証書で作成されるようおすすめします。
(2)公正証書は、裁判官等を30年以上経験した法律家から法務大臣が委嘱した「法律の専門家=公証人」が、本人の意思を確認し作成するので、内容について疑義を生じません。

○対応策
(1)公正証書作成には、遺言者本人が必要書類を持参し内容を決め、作成依頼するものです。
(2)最終的にはお父様が判断し、決める問題ですが、死後に「相続」がドロ沼化した「争族」とならない配慮を形にする「遺言」作成は、死後に「ご自身の生前の意思を残す」大きな課題だろうと考えます。
(3)なお、お元気な間でないと、認知症の発症後は残念ながら、作成ができないことになります。
(4)実務上、多くの場合、弁護士や行政書士に依頼し、公証人と事前打ち合わせて、最終的に確認することが多いです。当事務所でも数多く取り扱っております。
(5)個人情報の塊である遺言書の具体的な内容は、悩み辞典の公開相談ではできないことをご理解ください。

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回答日時:2010年3月 5日(金) 19:21 JST

早々にお返事ありがとうございました。
今後どうすればいいのかが見えてきて少しホッとしました。

父には今回頂いたお返事の内容を伝え、遺言状を作ってもらえるように相談してみます。
ほんとうにありがとうございました!

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-05 |

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