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婚姻費用について

ご相談者:50代/女性

海外赴任中の夫が、生活費を入れてくれないのですが、法的にとれる手段を教えてください。
また、夫の年収を知る上で、私(妻)が夫の会社に源泉徴収票など(その他収入を知る手段)請求できるでしょうか。
非課税の海外赴任手当てもあるのですが。

50代/女性 | 日付:2010年3月 9日(火) 23:56 JST | 閲覧件数: 4,342

ご主人の勤務先に依頼する選択肢、弁護士に裁判手続きの相談をする選択肢など 

松下 豊太郎

○事実確認
(1)通常単身海外赴任の場合、給与は赴任先通貨での受取り、その家族が受取れるよう国内口座への振込みといったことを勤務先の社内手続きをすることが多いです。
(2)海外赴任に際して、生活費についてご夫婦間での話し合い、上記のような社内手続き等の確認はどうだったのでしょうか。

○現状分析
(1)海外赴任に際し、留守家族の生活費負担の拒否は、法定離婚理由の「悪意の遺棄」になると思われるケースです。
(2)裁判上の請求をご主人にして、「婚姻費用を支払え」との裁判所の判決等に基づき給与の差押さえをする手順ですが、海外赴任中で出廷ができないと現実的には難しいかもしれません。

○対応策
(1)ご主人の勤務先に、給与の一部を国内口座に分割支払を依頼してみる選択肢が現実的かもしれません。
(2)裁判の提起については、最寄の弁護士会で相談する選択肢、弁護士の紹介を受ける選択肢があります。裁判手続きは行政書士の領域を超えることをご理解ください。
横浜弁護士会 045-211-7707  http://www.yokoben.or.jp/ 

相談文の限られた内容からの回答です。不十分な点はご容赦ください。
いずれにせよスムースに現状打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年3月10日(水) 13:09 JST

ご丁寧な詳しいご教示、本当にありがとうございました。

心細くなっていることもあり、こんなに真剣に回答をいただけて、すくわれた気持ちになっています。

なんとか、先生のお知恵を頼りに、がんばってみます。

心から御礼もうしあげます

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-03-10 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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